平成30年4月以降取扱いが変更されています。それに伴い、変更届、休止届などのご依頼が相次いでまして、昨年度の利用者実績に伴う加算の届けも提出が必要なクライアント様からのご相談対応、書類作成、進めております。

主には次の通りです。

居宅介護

「居宅介護職員初任者研修の過程を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」をサービス提供責任者とし、この要件を満たさない場合は報酬の10%減算することになります。サービス提供責任者が介護福祉士又は実務研修修了者となるよう勧められています。

同行援護

従業者要件として実務経験が1年未満の者の介護福祉士等は、平成30年3月31日までは同行援護従業者養成研修一般課程を修了したとみなされていましたが廃止されます。また、地域生活支援事業における盲ろう者向け通訳・介助員は平成33年3月31日までの間、同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了したものとみなしますが、暫定的な措置であることから、報酬10%減算となります。

サービス提供責任者要件として、同行援護従業者養成研修応用課程を修了したとみなすという経過措置が廃止となります。つまり応用課程修了者でないと要件満たしません。

行動援護

行動援護従業者養成研修をまだ修了していない者をみなすという経過措置が平成33年3月31日まで延長されました。

ご参考までに。。