奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

Monthly Archives: 4月 2008

建設業決算変更届

今日は建設業者さんの決算変更届を土木事務所へ提出してきました。役員変更も同時に提出しました。急に暑くなりましたね。スターバックスのドライブスルーでコーヒーゼリーフラペチーノをゲット! 飲みながら車で走っていました。

今から入国管理業務関連の相談で初めて来られるお客様を待っているところです。今日で4月も終りですね。一年の3分の1が過ぎようとしています。2日前に情報交換をした労務士さんも同じことを言ってたなと思い出しました。。。。

国際グループ部会の研修その他

奈良県行政書士会事務局で国際グループ内の研修をしました。今日のテーマは「帰化申請」。帰化申請業務の実績のある会員が講師になって勉強しました。

午後は奈良市内で外国人雇用のための在留資格取得のご相談がありまして企業さんを訪問。

HPからの問い合わせ

外国人雇用など在留資格に関する申請を専門のページにしている当事務所の在留資格サポートセンターのHPを見て外国人雇用をしたいと考えている会社から問い合わせがありました。今週末お会いして詳細をお聞きする予定です。HPを見てお問い合わせいただくと作成した甲斐があったなあとうれしいです。

経営事項審査改正

経営状況分析機関が講師になり、経営事項審査の改正点の講義に出席しました。元請と下請の工事高で点数が変わる点など、いろいろ勉強になりました。

出席者の中で「ブログ読んでるよ。」と声をかけてくださる方もいらっしゃいました。次はコメント入れていただきますようよろしくお願いしま-す。

今日も奈良、明日も奈良

県庁経由、大阪入国管理局奈良支局へ。更新許可がおりまして、申請人のパスポートを持って更新許可と再入国許可をいただきました。帰りにその申請人を雇用する会社に寄ってパスポートをお渡しし、介護事業所さまに行って事務所へ帰ってきました。明日も午後は奈良で経営事項審査改正のセミナー受講します。

一日中奈良で活動の日。

奈良県行政書士会事務局で会議に出席の後、奈良県庁へ。介護事業所さまと建設業者さまの申請で。建設業の経営事項審査が4月から審査基準が改正になったことと個人からの法人成りで多少時間かかりました。それから奈良法務局へ登記されていないことの証明をとりに行き夕方帰ったところです。

せんとくん

奈良の2010年に開催される「平城遷都1300年」記念イベントのキャラクターの名前が「せんとくん」に決まったらしいですね。私はあの「キモかわ」系のキャラクター、そんなに悪くないと思いますが。。。 

このイベントの主旨のひとつとして国際交流もあるので、観光目的の外国人の方もたくさん奈良に来られると思います。楽しみですね。

介護タクシーの車庫について

タクシー申請のとき車庫をどこにするか事前に決めて、車庫を借りる場合は3年以上の賃貸借契約書の写しを添付して申請します。ただし、車庫の条件で最近厳しくなってきているのが、車庫の境界、車両相互間の間隔が50センチメートル以上ということなんです。

小型車の場合車幅が約150センチ、両端とって250センチ以上の幅のある車庫なら大丈夫なのですが、モータープールなど営業所近くの月極め駐車場は大目にはかってぎりぎり250センチでなんとか申請にもっていきます。狭く面積をとっている駐車場は車幅が240センチで事業用車庫としては不適格ということになります。また中型車を事業用にお考えの場合は車幅が約167センチなので、近くの駐車場では車庫の幅が事業用車庫に適した車庫をみつけることはまず無理でしょう。車庫を別に探すか2台分車庫を借りるかいろんな打開策はありますが。。

事業用の車を小型にするか中型にするかも事業所さんの特色によって様々です。立ち上がったばかりのときは事業の展開が読めないので難しいかと思いますが、車庫も契約前にご相談いただきたいと思います。

事務所移転から1周年

事務所に移転してから早くも1年経ちます。おしゃれでクールな感じの事務所を目指していたのが雑然としているのが現状。

ただし、法務局などに近いので、この場所にして正解!だったなと思っています。

午前中は来客2件、昼から某市役所経由で介護事業者さん、建設業者さんへお伺いします。来年も事務所移転2周年を元気に迎えることができるように一日一日の業務を丁寧にone by oneこなしていきます。

在留期限更新の申請時期

在留期限の更新の申請については、在留期限の2ヶ月前から申請受理していただけます。先週、期限の4日前夕方に更新の依頼がありまして、1日で書類作成、期限の前日に申請に行った案件がありました。パスポートにapplicationの印が押されるので、期限がすぎても申請中なので不法滞在扱いにはならないのですが、1ヶ月前に更新申請できれば当方も書類作成に時間の余裕があるので助かります。

当事務所では外国人従業員の方の在留期限の管理をしていますので、期限の2ヶ月前に更新の案内をご連絡させていただき、スムーズな継続雇用を提案しています。

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