奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

Monthly Archives: 10月 2017

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エルミタージュ美術館展

ロシア、サンクトぺテルグにあるエルミタージュ美術館の展覧会が兵庫県立美術館で開催されていまして、行ってきました。

9月に1ヶ月程度、娘がモスクワとサンクトぺテルグに留学。エルミタージュ美術館がとてもよかったと聞いていました。世界三大美術館の一つとも聞きます。当時は写真がなかったので、肖像画のドレスのデザインや装飾品を眺めるのが好きで、こんな服を着ていたのかな。。と想像しながら楽しめました。

次はエカテリーナ2世の絵を模した写真撮影コーナーがあったので、パチリ。(笑)

絵はこちら。。絵の写真撮影OKの日でしたので、撮影しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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京奈和自動車道で五條へ。

本日午後は、京奈和自動車道で五條へ。

五條市は、産廃業、福祉事業、介護タクシーご依頼のクライアント様と、結構ご縁がある場所でよく行ってます。京奈和自動車道が8月に五條北まで開通したことは知っていたのですが、いつもの道をはしってました。先日、同業先生より、京奈和自動車道の便利さを聞き、古物商と金属くず業の変更の手続きで今日初めて京奈和で五條へ。トンネルを4つも抜けて。。とても早かったです!

また、来週も行く予定があるので、京奈和自動車道利用します。五條北の先もドライブしてみたいですね。

さて、今日のドライブのお供は。。八神純子さんのライブCD。先日ビルボードライブ大阪で生の歌声を聞いて、とてもステキでした。来月、コンサートへ行きます。

中学生の時の文化祭で当時流行っていた「ザベストテン」の番組をものまねしたことがあるのですが。。その時、第3位、八神純子さんのパープルタウンのエアものまねをしました。私が中学時代から一線で歌手を続けていることがスゴイですね。私も細々ながら長く続けていきたいです。

 

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行政書士をPR

10月は行政書士の広報月間!

近鉄大和八木駅でティッシュを配り広報活動に参加しました。

「あっ行政書士さんやね。いろいろやってくれはる~。。」とご存知の方もいらっしゃれば、あまりよく知りませんとお答えの方もいらっしゃっいました。

お役に立つ行政書士! もっと知っていただきたいですね。

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鶴橋ディ―プツアー

秋の夜長は一人でライブや舞台もいいですが、大勢で焼肉!も楽しいです。

昨日は鶴橋ディ―プなツアーへ。8人の同業者メンバーでワイワイ美味しい楽しい一時を過ごしました。

ドラム缶の上で焼肉です。写真はチーズフォンデュ。焼肉をチーズで絡めていただくところ。

カルビも美味しい。たれが絶品でした。鶴橋ソソモン!

 

 

 

 

 

 

 

2軒目。韓国料理店でチヂミをあてにマッコリをいただきました!

お店はこちら。

珍しいお店に連れていってくださったO先生、ありがとう!

まさにディ―プなツアーでした。

許可や指定に関する変更

今月はバタバタと変更にかかるご相談と書類作成、提出が続いています。(登記申請に係る手続きは司法書士先生と提携しています。)

一例として

建設業者様 代表者が変わり新役員が就任したご連絡と変更手続き依頼

介護福祉事業所様 会社本店移転と事業所の変更、目的変更 各関係個所への変更届書類作成

産廃処理業者様  株主と役員の変更に伴う書類作成

放課後等デイサービス事業所様 児童発達管理責任者の変更に係る手続き、事前相談

などなど。。書類的にはそんなに多くないのですが許可や指定の運営基準をみたすために資格要件をクリアしているかどうか、次に就任する方がクリアしているかどうか、またそちらへ人員配置を変えることにより全体でOKかどうか。。移転する事業所が要件クリアするか結構チェック項目多いです。

新規からどのような事業運営されているか把握していることも必要で、継続してコンサルティングさせていただくことの必要性を感じています。💪

クライアント様の事業運営が滞りないように進めること・・大事な仕事の一つですね。

 

行動援護従業者資格要件(平成30年3月31日までの経過措置)

障害福祉サービス事業の行動援護のサービス提供責任者とヘルパーの要件が平成30年3月31日までの経過措置は次の通りです。

サービス提供責任者

行動援護従業者養成研修修了者、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に3年以上(実際従事した日数が540日以上)の従事経験を有するもの。ただし、平成30年3月31日までの間、居宅介護従業者の要件を満たす者にあっては、直接業務に5年以上従事した経験を有することで足りるものとする。

ヘルパーの要件

行動援護従業者養成研修修了者、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に1年以上(実際従事した日数が180日以上)の従事経験を有する者です。ただし、平成30年3月31日までの間は、居宅介護従業者の要件を満たすものであって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に2年以上の従事経験を有する者の場合、当該基準に適合するものとみなす。

経過措置として、平成30年3月31日までに、行動援護従業者養成研修の受講が必須化されていますので、できるだけ早めに研修を受講していただきますようご留意ください。

当事務所では障害福祉居宅サービス事業の新規指定申請時に、サービス提供責任者で上記要件を満たす方がいらっしゃるかどうか、従業員役員等確保している人材のなかで要件を満たす方がいらっしゃるかどうかで、行動援護を申請するかどうかアドバイスさせていただいています。

また、行動援護従業者養成研修事業など、居宅介護職員初任者研修等事業者指定申請もサポートさせていただいています。

 

 

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馬見丘陵公園で。

まだまだ暑い日が続きますが、馬見丘陵公園では、花盛りでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性行政書士による無料相談会を終えて

連休初日7日の土曜日に、奈良県行政書士会会議室にて、女性行政書士による無料相談会が実施されました。

私も当日、1日、その場で活動させていただきました。

当事務所も全員女性で活動していますので、相談者にとっては女性の方が話やすい、安心感があるということから、選んで来てくださるケースがあります。

奈良県行政書士会でも1年に1度は、このように女性行政書士だけが相談員となって対応させていただく相談会を実施していますので、また機会がありましたら、お気軽にご相談くださいませ。

 

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