奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

Monthly Archives: 11月 2019

登録支援機関の登録申請

登録支援機関とは、特定技能所属機関から契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者をいいます。

出入国管理庁長官の登録を受ける必要があり、登録の期間は5年間。更新が必要です。

当事務所では登録支援機関の登録申請を複数案件実績があります。こちらから提案させていただき申請に至ったクライアント様もいます。

登録の要件はご参考までに次の通りです。

○ 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

○ 以下のいずれかに該当すること

・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること

・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

・上記の他、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

○ 外国人が十分理解できる言語で寿法定協等の支援を実施することができる体制を有していること

○ 1年いないに責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生していないこと

○ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

○ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと

 

以上です。ご相談承っております。

 

サービス管理責任者更新研修

令和元年度より、サービス管理責任者等研修の制度が改正されています。平成31年3月31日までにサービス管理責任者等研修を受講された方が引き続きサービス管理責任者等として従事するためには令和5年度までに更新研修を受講する必要があります。

受講対象者(受講要件)

平成18年度から平成30年度までにサービス管理責任者等研修を修了した方

更新研修の受講にあたっては、一定の実務経験の要件が規定されています。平成30年度までにサービス管理責任者等研修を修了した者については、経過措置期間(令和5年度末まで)の受講において次の実務経験は不問になりますが、2回目以降の受講に当たっては実務経験要件を満たす必要があります。

その実務経験とは、サービス管理責任者等実践研修を終了後、現にサービス管理責任者等、管理者、相談支援専門員として従事している又は、更新研修の受講開始日前5年の間に2年以上のサービス管理責任者、管理者、相談支援専門員としてお実務経験がある者

以上です。

研修の受講をお忘れのないように。。

 

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宇治に紅葉狩り

宇治へ紅葉を観に行きました。

小学生時代に遠足で行った記憶がある平等院鳳凰堂へ。

源氏物語ミュージアムも行きました。昔、瀬戸内寂聴さん執筆の「源氏物語」54帖すべて読んだことがあります。光源氏の人生の栄えていたころ六条院に、ゆかりのある女性を住まわせた場面が一番好きですが、その六条院の模型を観ることができました。

宇治十帖の物語をメインとしたミュージアムでした。

そのミュージアムの紅葉も素敵でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

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令和元年度奈良県専門士業連絡協議会講演会

今月18日月曜日には、奈良ロイヤルホテルで 令和元年度奈良県専門士業連絡協議会の講演会と懇親会が開催されました。

奈良県内10の専門士業の団体が連携して協議会を開催しています。一年に一度のイベントに今年度当番幹事を担当している関係で、奈良県行政書士会が講演会の企画運営を担当しました。

現在、タイムリーなテーマとして、外国人の在留資格手続きと今後の外国人政策について、大阪府行政書士会より中野辰宏先生に講師を依頼し、ご講義いただきました。

これから、ビザ申請で外国人と関わる行政書士、弁護士だけでなく、他士業の先生方も外国人のクライアントが増えていくことが見込まれる状況の中、貴重なご講義をいただきました。

懇親会では同じテーブルの公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士の先生方と交流。

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16周年、4周年、1周年

☆16周年。来年1月9日で行政書士開業16周年を迎えます!早かった16年間ですが、大好きな行政書士の仕事に出会えたことの幸せを最近特にしみじみ感じています。

今年は特に同業者の皆さんによく遊んでいただきました。⛳や食事を楽しみ、仕事上では、会議や各種イベントを企画し達成してきたなぁ。。。この一年。

☆4周年。事務所を現在の事務所に移転して4周年を迎えます。移転のときからサポートしてくれているスタッフにも感謝!

☆1周年。ホットヨガに通い始めて1周年。インストラクターの先生からメッセージをいただきました。今一番はまっているホットヨガ。行った後の爽快感がいいですね。土日は出かける前の朝活として朝一番8時半からのレッスンに。。平日は、家族に食事を用意してからストレッチ感覚で午後9時からのレッスンがあるので、通いやすいです。

これからも○○周年、長く続けられますように。。

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柿くえば。。

今日土曜日は外国人の雇用の件で、クライアント様のご相談対応

様々な側面から様々な在留資格による雇用が想定されますので、調査して報告することになりました。

柿をたくさんいただきました。。。

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大学で外部講師として講義

15日は龍谷大学で講義させていただく機会に恵まれました。

キャリア形成上必要な知識を深めるために事業経営者や各分野から外部講師を招へいしていらっしゃいます。その一環で、講師のご依頼いただきました。

当日は、①行政書士の仕事と事務所運営から女性のキャリア形成について ②行政書士がどのようにクライアントのサポートをしているのか、外国人の在留手続きのサポートを一例にあげて説明

以上2点をテーマに話をさせていただきました。

学生の皆さんにとって、行政書士が身近な存在になるきっかけとなればうれしいです。

 

 

 

 

 

大阪入管へ申請に。

今日は大阪府内のクライアント様の認定証明書交付申請のため、大阪入管へ。。いつも混んでいるので、できるだけ朝一番に申請に行くようにしています。今日は結構すいていましたので、10時前には申請完了! 朝一番は同業者の先生方によく会います。

その後、奈良市内へ。経営管理の在留資格の手続きで会社設立したクライアント様訪問し、書類確認、印鑑押印いただきました。営業所の写真撮影も忘れずに。。

速攻事務所戻り。

産廃収集運搬更新許可申請。建設業更新許可申請の書類の仕上げを。

 

11月1日には

もう今年も残り2カ月ですね。。

11月1日は、事務所近くの氏神様。天神社へお参りに行き、祈願してきました。

今日は、ほぼ一日、事務所でがっつりビザ申請の書類作成を複数案件進めて、夕方は、建設業新規許可申請のクライアント様訪問しました。一番近い行政書士に依頼したいと事務所に来られてから進めています。

建設業更新許可申請、産廃収集運搬更新許可申請も複数、重なっており、進めています。長年おつきあいいただくのが嬉しいですね。

外国籍の発起人の会社設立

在留資格「経営管理」の申請に伴い、外国籍の方が発起人の会社設立のための定款認証を完了しました。

実質的支配者とのなるべき者の申告書には、パスポートの写しを提出しました。外国籍の方が発起人の会社設立には、日本に住所がない方の場合の印鑑証明をどうするか、出資金の送金の件、会社設立後の会社の銀行口座開設など、注意する点があります。スムーズな開業、ビザ申請のためにはビザ申請だけでなく、開業に伴う全般の諸手続きを見渡し、アドバイスする必要を感じています。

実績のある当事務所にご相談くださいませ。

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