奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

Monthly Archives: 5月 2015

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平成27年度奈良県行政書士会総会

29日金曜日は、ホテル日航奈良で書士会の総会が実施されまして、副議長を務めました。

開業して12年。副議長が4回目、議事運営委員2回と、2年に1回はなにかしら運営する側で総会を迎えていたことになります。そのうち総会に出席しなかったのは多分2回だけ。。

総会、会長副会長選挙、政治連盟大会、懇親会が終わり、締めにはいつもの飲みメンバーとちょい飲みで帰途につきました。

今回に限らず、最近思うこと。。

書士会のイベントで他の同業の方と情報交換したり、先輩書士に教わる機会があるのが、このような懇親会の場と思っています。私が新人のときには、よく活用させていただいたほうだと思っています。たとえば初めて着手する業務でわからないところ、この進め方でいいかなと先輩書士に尋ねてみることができたり、私が専門としている分野の介護福祉事業、ビザ帰化申請のクライアント様を紹介していただくのも懇親会で初めて会った同業者さんからということも度々ありました。

なのですが、最近の新規で登録された方の参加が少ないなあと思うのは私だけでしょうか?

今年度は総会大会通じて、女性の書士仲間で一緒に建設業の財務諸表の話から勉強会しましょうという企画に発展し、近いうちに集まることに。こんな交流も楽しみのひとつですね。

新体制のもと、みなさんでがんばっていきましょう!

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  • 20150528_150045 (1)

暑くなりましたね。

ほんと、暑くなりましたね。

12月末決算の建設業クライアント様の経営事項審査申請、建設業新規許可申請の書類作成の一日でした。

事務所前にかざっていますハンギングも満開です。

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サイトのコンテンツ更新

当事務所では、総合業務サイト、介護福祉事業サポートサイト、ビザ帰化申請サポートサイトの3つを運営していますが、なかなか更新ができていない状況です。

お客様には相談時に今のアップデートした情報でもちろんサポートさせていただいていますが、サイト更新の時間も作らなきゃ。。と思いつつ、今年は、あっという間に5月も終わりですね。(^-^;

いろいろ動いていた業務が一段落してきたので、徐々に更新していきます。

入管法改正等最新情報にアップできていないところもありますが、ご容赦くださいませ。

申請先で。

先日は、NPO法人の変更の件、居宅介護支援事業新規指定申請の件で、奈良県庁へ。

午後はビザ申請のご相談で奈良市内で、活動していました。

申請先の行政担当者さまより、「書類がきちんとしていて助かってます。」とお褒めのお言葉いただき、とてもうれしい一日でした。

書類作成では、クライアント様にわかりやすく説明し、確認することはもちろんですが、書類をみていただく担当者さんに負担にならないように、分かりやすい書類作成を心がけ、補正や訂正書類をご指示いただいたときは迅速に対応させていただいております。

これからも、より一層努めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします!

児童発達支援管理責任者の要件(平成27年度以降の取扱い)

障害児通所支援事業の児童発達支援、放課後等デイサービスの事業を開始するには、要件を満たす児童発達支援管理責任者の確保が必要です。

まず、①障害児障害者等の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(保持する資格などにより3年から10年の実務経験が必要です。)

②相談支援従事者初任者研修とサービス管理責任者等研修を受講することが必要です。

ただし、②の研修受講に関しては、つぎのように取扱いされています。

新規開業の場合  ①の実務経験の要件を満たすものについては、②の研修を受講しているものとみなす。(平成30年3月31日をもって廃止)

平成29年4月1日以降に事業を開始する場合 平成30年3月31日までの猶予とする。

平成27年4月1日までに事業を開始している場合は、平成28年3月31日までの猶予とする。

以上です。

現在、新規申請の案件で、この研修受講修了していないといけないかどうか、がご相談でお問い合わせいただきますが、いまのところ、これから受講しますという誓約書提出で開業することができます。

児童通所支援事業は、設備要件、人員要件をクリアしてるかどうか確認させていただくところから、相談対応しております。

 

  • 20150516_130824

阪急NY展

阪急百貨店 NY展へ行ってきました。3月にNYへ行ったところ、余韻に浸りたいなあと言う気持ちで行きましたが、マグノリアベーカリーが1時間並ぶとのことで断念。

MOMAデザインストアもNYでこんなのあったなあと思いながら眺めるだけで、十分楽しめました。

また、行きたいなあ、NY。

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申請にまわってました。

今日は、申請と客先訪問。

奈良入管出張所へ、申請に行きまして、奈良法務局。

午後は奈良県庁で建設業の許可申請、障害福祉事業の加算の件でクライアント様と同席。

障害福祉事業のクライアント様訪問。。。

の一日でした。

建設業、介護事業、障害福祉事業、動いてますね~。私も、まだまだ研究しないと!です。

介護タクシー実績報告書の締め切り時期です。

1年に一回、4月から3月までの介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の輸送実績について、報告していただく締め切りは五月末日ですので、お忘れのないように、報告お願いいたします。

今回は、陸運局から、様式が郵送されてきているとお伺いしております。毎年の輸送実績報告とともに福祉車両の台数を報告、今後の計画を報告する報告書も同封されているようで、複数のクライアント様からお問い合わせがありまして、調べました。

こちらはバリアフリー 移動円滑化法案に関連したもので、平成32年までに福祉タクシーを28000台に増車することを目標としています。現在は次のサイトのとおり、平成26年3月現在で約14000台にとどまっているようです。

http://www.mlit.go.jp/common/001057487.pdf

当事務所がかかわるタクシー許可に関して言いますと、介護福祉事業を立ち上げるほぼすべてのクライアント様が介護タクシー許可をとっていた7、8年前にくらべて、今はタクシー許可をとるのを様子見て、タクシー輸送が必要な利用者さんが増えた時または、事業として必要性を感じてから許可をとることに進むクライアント様、また検討して不要と判断され、タクシー輸送だけ別の事業所に依頼されるクライアント様と、全体的には許可をとる業者さんは減ってきたような気がします。

ただ、輸送する対象となる高齢者、障害者の方の数は増えているので、タクシー許可を取っているクライアント様に輸送の依頼が集まっているところもあります。

事業用車両の車検代、保険料、維持費を考慮すると、タクシー許可を見合わせるご判断もわかります。初期投資やタクシーにかかる費用をなるべく抑えてのタクシー許可を、当事務所は提案しております。

GWは。。

連休はいかがお過ごしでしたでしょうか?

当事務所と7年のおつきあいのクライアント様の新事業のお手伝いで、連休明けて提出する書類作成が最優先事項として動いていました。長年おつきあいのあるクライアント様の新事業展開のお話はうれしいもので、打ち合わせが楽しいです。(^^♪

4日と5日は淡路島へ旅行に行き大好きな花をたくさん見て家族とすごしました。

連休明けも、お仕事、がんばります。

 

 

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