奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

Monthly Archives: 12月 2018

年末年始のご案内

12月30日~1月3日まで年末年始の休業とさせていただきます。

1月4日から通常営業しております。

皆さま、本年は大変お世話になりました。

恒例の一字。

忘年会でも今年はこんな年だったなと今年の一字を話題にすることが増えました。その時は受け(笑)狙いで、「奇」だったのですが。。理由は、ここではあげませんが。知る人ぞ知る。

よくよく考えてみると「会」ですね!

今年は、よく会議に出席する機会があり、たくさんの方と会い、挨拶でも「会」が続く言葉を噛まずに発言する機会が多かったです。「○○会会○○会○○会を開催します。」のように・・(笑)

そして奈良県行政書士会。副会長としての2年目を務めさせていただいています。当事務所がメインの業務とする国際業務については改正入管法に関連して、会としてももっと国際業務に力を入れていかなければと実感しています。会のために何ができるか、この2年目でふつふつと会に対する愛情が湧いてきました。

私にできることを来年も続けていきたいと思います。

皆さま、良いお年をお迎えくださいませ。

定款認証 実質的支配者の申告

29日、やっと本日仕事納めです。

27日は、定款認証に高田公証役場へ。本年最後の申請訪問先でした。

平成30年11月30日から改正公証人法施行規則が施行されました。法人の実質的支配者を把握することにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正使用を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置だそうです。

定款認証の嘱託人である私たち行政書士が、実質的支配者となるべき方の氏名等の申告をします。

その実質的支配者となるべき方が暴力団員等に該当しないと認められるときには定款認証をおこない、その認証文面は、従来のものに、「嘱託人は『実質的支配者となるべき者である○○○○は暴力団員等に該当しない』旨申告した。」旨の文言が付加されます。

 

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メリークリスマス!

毎年のことながらこの3連休、仕事で事務所に来ています。

先日、楽しい仲間とUSJでクリスマス気分味わいました。キラキラのツリー、花火を見て、やっとクリスマス年末気分を味わい、一緒に行った仲間との大笑い。幸せな一時でした。

今年も1年、過ぎていくなあと実感。

皆さまもハッピーなクリスマスを。。

 

 

 

 

 

 

 

 

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ライブシーズン。

ライブを楽しみたいシーズン♪ですね。

先日は新歌舞伎座へ。八神純子さんのライブ。

3年前に日経新聞で八神純子さんの歌声がすごい!とコラムを読んでから、ライブに行き始め、ビルボードライブやコンサートへ。

昔のヒット曲、今聞いてもとってもボップです。

思い出は美しすぎて。思い出のスクリーン。ポーラ―スタ―。みずいろの雨。Mr.ブルー。パープルタウン。♬

年齢を重ねても迫力のある歌声のステージで輝く八神さん。憧れます。

写真はビルボードライブ大阪でCD購入の時にいただいたサイン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日は、ボヘミアンラプソディ。映画を観に行きました。ストーリーの重さに反して、映画と言うよりライブ感覚で楽しめました。

秋にはビルボードライブ大阪でSwing Out Sister

イギリスのポップデゥオ。こちらも楽しみました。

 

 

京都府庁申請から大阪市障害福祉申請

12月。。年末もおしせまり~早いですね。年内に片付けてしまう仕事から年明けになるかな~の仕事の仕分けをそろそろ。

今日は京都府庁へ産廃収集運搬業新規許可申請に。久しぶりに丸太町から京都府庁へ歩きました。

受理していただきました。

午後から大阪市内のお客様の障害福祉居宅サービス事業新規指定申請に。。

こちらも年内完了ですね。

読売新聞にコメント

改正入管法に絡んで、外国人ビザ申請の専門家としてコメントをと、読売新聞ご担当者様より依頼されました。

本日付(12月8日付)でコメント入れさせていただいています。

複数、気づかれた方から、掲載されていましたねとお声かけいただきました。

行政書士開業以来の一番大きな改正に情報収集し、外国人雇用される事業主の方やご相談者さまにお役に立てるように、努めていきます。

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外国人クライアント様から

転職の際の届出、資格外活動許可申請をご依頼のクライアント様がアンケートにお答えいただきました。

ありがとうございます!

お客様の声が一番励みになります。

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イルミネーション

お気に入り、青山フラワーマーケットでブーケを買って。

このダリア、イルミネーションと言う名前。クリスマスの華やかなこの時期にぴったりかな。

年末ご多忙の折ですが、ご自愛の程。。

 

移動支援事業

障害者総合支援法第77条第1項第8号により、

移動支援事業の目的:屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促す

実施内容:社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援

実施主体:市町村(地域生活支援事業の一つとして実施)

実施方法:実施主体である各市町村の判断により地域の特性や利用者の個々のニーズに置かれた状況に応じ、柔軟な形態で支援を実施。なお、利用料は負担を求めるか否かを含めて市町村が判断

サービス提供者:サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者

この事業は各市町村との契約になります。複数個所と契約されているクライアント様が多いです。所在地変更、管理者変更が生じた場合は、各契約先へ変更に係る書類の提出が必要で、今回、クライアント様のご依頼で、8か所、確認し進めております。

障害福祉居宅サービス事業運営のクライアント様はこの移動支援事業も展開されるケースが多く、当事務所でもサポートしております。

外国人介護人材

今日は午前中、住宅型有料老人ホーム届出業務ご依頼のクライアント様がお越しくださいました。

介護職員として技能実習生を受け入れる話に。。これからたくさん介護事業に従事する外国人の方が増えるでしょうね。。当事務所も、「特定活動」の在留資格を持っている介護職員の方が相談に来られたことがあり。。介護職員として勤務する外国人は、在留資格「介護」「技能実習」「特定活動」とこれからは「特定技能」が追加ということになるのでしょう。。

当事務所でも、サポートしていきたいと思います。

今日は一日、事務所で来客対応、書類作成でした。

明日、あさっては外まわり。。

産廃収集運搬新規許可申請、帰化申請、産廃処分業変更の書類事前協議、障害福祉移動支援の変更届など。。申請先回り、客先回りが続きます。

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