奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

Monthly Archives: 8月 2014

時の流れ

ビザの更新と永住許可申請ご依頼にこられたクライアント様ご家族で来られました。最初にご依頼いただいたときには、赤ちゃんだった子どもさんが、大きくなって、もう3歳。

今月は、建設業更新許可申請ご依頼でお会いしたクライアント様も、新規申請の時は小さい子だったのに、もう小学2年生。

クライアント様の子どもさんの成長に、時の流れを感じます。2回目、3回目の更新のときには、もっと大きくなってるのかなあなんて、次回もご依頼いただけるように、私もがんばっていきたいと思いました。

おまけにもう一つ、今月は、会社員時代の上司が80歳に、その傘寿お祝いに、元同僚、元上司、先輩たちと集まる機会がありました。25年ぶりに会う人もいて、昔の会社員時代に戻って、楽しく過ごしました。

私自身は、時の流れに身をまかせ~たくはないですね。(笑)

夏を制する者は。。。

夏期休暇明け、昨日から通常通り、営業しています。

受験生を抱える今夏、「周りに人がいるほうが眠くならなくて、勉強しやすい。」と事務所で勉強する高3の娘を傍目に、私も事務所で、日常と変わりない夏期休暇を過ごしていました。皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか?

「夏を制する者は受験を制する」と言われます。

確かに、私の仕事の方も春に比べて夏から秋は、のんびりモード。お客様からの案件に追われていない時期に、サイトのリニューアルや、コンテンツの充実をと思いつつ、結局できなかった。

娘だけでも夏を制し、志望校合格!してほしいと願う母なのでした。

(こんなこと書いてるのがわかると、また叱られます(^-^;)

夏期休暇のお知らせ

8月13日から17日まで夏期休暇とさせていただきます。

よろしくおねがいいたします。

介護タクシー譲渡譲受認可のメリット

タクシー許可を取りたい場合に、廃業したい介護タクシー業者より、譲受する場合のメリットは、次の通りです。

1.資金計画と確保

新規申請の場合、開始に当たり車両費、土地費、建物費、機械器具及び什器備品、運転資金、保険料等、その他創業費等開業に要する費用の合計額の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が確保されていることとして、審査途中で、残高証明を提出します。所要資金の費用を圧縮しても、最低180万くらいは残高があがるようにクライアント様にお願いしております。

譲渡譲受認可申請の場合は、譲渡契約書に記載される譲渡人から譲受人への車両等、認可申請にあたって譲受人が支払うべき資金のみの資産を確保している証明でいいので、例として、事業用車両を20万円で認可がおりたあとに売買しますという契約であれば20万円以上の資金確保している証明でいいので、確保すべき資金が少なくて済みます。

2.認可後の書類

新規申請の場合は、車庫、営業所等の写真などとともに運行開始届提出が必要です。

譲渡譲受認可申請の場合は、譲渡し及び譲受の終了届その他の添付書類の提出で、写真は必要ありません。新規申請のときにいただくタクシー用の帳票様式などはいただけませんので、(事業が継続しているとみなされ)、こちらで用意して譲受されたクライアント様へお渡ししております。

3.事業用車両について

認可後、事業用のままで譲受人に名義変更するだけですので、車両にかかる手続きも簡単です。

介護タクシーを廃業したい場合、他の会社へ譲渡したい場合、または、譲受けたい場合、個人から法人成りに伴い渡譲受認可申請をご検討されている場合は、ご相談くださいませ。

8月始まりました。

毎日暑いですね。

もう8月か~と月日がたつ速さを実感しています。

今月は、建設業更新許可申請や、ビザのほうで在留資格更新許可申請の件で、早々にクライアント様から進めてくださいとご連絡いただき、進めております。

また、先月は介護福祉職員処遇改善実績報告書の件で、久しぶりに長年おつきあいのあるクライアント様とお会いする機会をいただきました。お忙しいクライアント様は郵便のやり取りで完了させていただきましたが、ご相談のあるクライアント様には訪問させていただきました。

新規の施設、事業展開のご相談や、新事業申請のご相談、ご発展の話は、私も楽しくて、あっという間に時間がたちますね。着手することになりましたら、今まで以上にクライアント様のお役に立てるように頑張っていきたいと思います。

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