外国人の方の在留資格の申請の前に会社設立を進めております。一般的に会社代表者の方の場合、在留資格「経営管理」の認定証明書交付申請をしますが、高度専門職1号ハが下りる見込みのある方は報酬の設定、経営管理の実務経験の証明について、確認をしながら進めております。

今日は、その会社の発起人であり取締役である日本人の役員に就任される相談者が来られて、書類に押印いただきました。

これから事業所の賃貸借契約、在留資格の申請に進みます。