新型コロナウイルス感染症の影響で帰国が難しい方に関するビザ申請のご相談。

出入国在留管理庁のサイトを参照して、留学生がアルバイトをするためには入管の許可が必要です。卒業等で学校を離れた後はアルバイトができませんが、2020年5月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国が難しい場合、卒業後もアルバイトが可能な在留資格「特定活動」への変更が特例的に認められております。

そして、2020年10月19日から卒業した元留学生だけでなく、学校を途中でやめてしまった方、2019年以前に卒業している方も対象となりました。