障がい福祉サービス事業者等の指定は、6年ごとに更新を受けなければならないと定められています。

 更新手続きを行わなければ、期間の経過によってその効力を失うこととなります。更新対象事業者には指定権者より連絡がありますので、その後、クライアント様から更新の書類作成をご依頼いただきます。

 新規指定申請からお付き合いのあるクライアント様は事業内容を把握しているので変更点のみお伺いしすぐ着手させていただいています。

 更新指定申請も実績豊富な当事務所へご相談ください。