障害福祉サービス事業居宅サービス事業には、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の4つのサービスがあり、同行援護と行動援護のサービス提供責任者には実務経験や修了していなければならない研修があります。

立ち上げの時には要件クリアされていないサービス提供責任者が就任される場合、要件クリアされている事業だけ先に指定を進め、後ほど要件をクリアされてから新規指定申請を進めることがあります。今回はそのケースで、行動援護だけ後で進めさせていただきましたお客様からアンケートにご回答いただきました。

今後も引き続き、福祉職員処遇改善加算申請等サポートさせていただいております。