平成28年11月28日に交付され、在留資格「介護」の創設に係る規定については公布の日から起算して1年以内に施行予定のところです、施行日までに特例措置が実施されることとなりました。

平成29年4月から施行日までの間に、介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を開始しようとする外国人から、在留資格変更許可申請又は上陸申請があった場合には、在留資格「特定活動」(告示外)を許可することにより、介護福祉士として就労を認めるとするものです。

対象者は施行日までに社会福祉士及び介護福祉法に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設を卒業する者及びすでに介護福祉士養成施設等を卒業した者となっております。

上記、法務省のサイトより参照させていただきました。

介護人材不足から、介護福祉事業関係者の方や、介護資格を取得した外国人留学生からの相談を承っていました。介護福祉事業、ビザ申請をメインの業務としていますので、積極的に対応していきたいと思っております。今後の動向も見守っていきたいと思います。