行政書士のブログ

奈良県大和高田市の黒田敬子行政書士事務所のブログ

出国命令

不法残留者のうち一定の条件を満たせば簡易な手続きで出国できる出国命令制度があります。

約2年前にこの出国命令制度を利用して出国した方の在留資格認定証明書が交付されました。認定証明書が交付されるには適合性が審査されることはもちろんですが、出国命令で出国した方は1年、上陸拒否されますので、1年を経過していることも条件の一つです。

この申請をご依頼くださったクライアントさま(申請人の家族)はとても喜んでいらっしゃいました。ただし、入管法24条の3、4号において、

「過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと」とあります。

この出国命令制度は1回限りしか利用できませんので、2度と不法残留にならないように更新許可申請を怠らないでくださいねと申し添えました。

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