行政書士のブログ

奈良県大和高田市の黒田敬子行政書士事務所のブログ

障害福祉サービス事業

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業の指定は介護事業の指定とは別に指定を受ける必要があります。人員、設備及び運営の基準に関しては、居宅サービス事業者指定を受けていらっしゃる事業所さんは、管理者、サービス提供責任者が兼務できますし、訪問介護員も従業者として兼務できますので、介護事業の指定をとって暫くしてから、障害福祉サービス事業の指定申請も依頼されるケースが多いです。この指定申請も月末締めの翌々月1日の指定となります。

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