5日水曜日は奈良県行政書士会内部で国際業務の基礎研修2時間と、在留資格「特定活動」についての研修2時間の講師を務めました。

在留資格「特定活動」についての研修ははじめてでしたので、資料作成にも時間がかかりましたが、今トピックの「特定活動46号」の話から、老親の呼びよせの告示外特定活動の申請をした事例について話をしました。

老親の呼びよせは複数実績がありますが、結構難しいケースもあります。老親を一人で本国へ帰すことができないやむを得ないケースで、その申請人の方や家族の方と相談しながら進め許可が下りた時には皆さん喜んでくださるので、私も着手していた当時を思い出すと胸がいっぱいになることがあります。