8月20日(木曜日)以降については、申請時に2号特定技能外国人が従事する業務内容と技能実習生又は1号特定技能外国人が従事する業務内容の違いや、2号特定技能外国人が指導を受ける対象者等を確認するため「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」を提出することとなります。
これは基本方針において長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められ、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものと定められているからです。
その誓約書はこちらでご参照ください。
特定技能関係の申請・届出様式一覧 | 出入国在留管理庁


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