令和6年4月から自動車運転者の労働時間等の改善のための基準が改正されています。
労働時間等の労働条件の向上を図るため、労働基準法に基づく労小津時間規制とは別に、その業務の特性を踏まえて拘束時間、休息時間、運転時間等の基準を定めたものです。
自動車運転者の長時間労働の改善は、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要です。運行管理者、タクシー運転者の皆さんは改善基準告示の内容をご理解いただきたいですね。
次、参考のサイト資料です。
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/pdf/ltxt-taxi.pdf
この基準の改正に伴ってタクシー許可申請時の運転手の乗務割表の記載方法も変わっております。
当事務所もこの基準を理解して進めていき、クライアント様にもお伝えしています。


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