今日は永住者のクライアント様からの依頼、配偶者の認定証明書(在留資格は永住者の配偶者等です)が交付されました。当初は、ご自身が書類提出し不交付。

当事務所に相談に来られた時には、妊娠中で、もうすぐご出産というところ。出産で入院される前に早く申請しましょうと進めていた案件でした。この結果が出る前に赤ちゃんが生まれて、在留資格取得の手続きも当事務所でサポートしました。そして、配偶者の認定が下りて、とても喜んでくださいました。

これでご家族皆さん日本で生活できるととても喜んでくださっているところ、このコロナ禍で、今すぐに日本に入国できません。この認定証明書の有効期間については、入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日までとなります。

?赤ちゃんが生まれたばかりで大変そうですので早く入国できたらいいなと私も願って、彼女が相談に事務所に来てから何かと心配しています。

6月26日に出入国在留管理庁のサイトにて示されています「本邦に入国を予定している方に係る取扱い」と「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」がプリントアウトされて、認定証明書と一緒に同封されていました。

現下の状況に鑑みて、日本入国まで、当事務所でもサポート続けていきたいと思います。