奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

福祉事業サポート

奈良県の自動認可運賃の変更

奈良県地区の運賃、料金の設定が変更になっております。

距離制運賃が、それぞれ50円ずつ上がって、時間制は170円上がっていますので、今後新規で運賃認可申請される事業所さまや変更される事業所さま、事前にご確認くださいませ。

たとえば小型車の下限運賃(距離制)が580円、(時間制30分)が2090円になっています。

トップページのお知らせにも入れておきます。

今日の活動

古物商許可申請にクライアントさまと同行しました。この前置きは1月7日のブログを見てください。今日は無事に申請受理されました。昨年、「投資経営」の在留資格認定証明書交付のご依頼のクライアントさまで日本で事業を始めるにあたって古物商の許可が必要だったのです。このケースのように会社設立、許認可業務もお手伝いしています。

その後、奈良運輸支局へ寄って、介護事業所さまへ。

自家用有償運送の運転者の要件として、2種免許保持者でない運転手は、ケア輸送サービス従業者研修を受講するとあり、申請したときに「今後受講します」にチェックをして許可を受けた場合、研修を受講しているかどうかの確認として、講習終了証のコピーを運輸支局へ送付する必要があります。

その講習が実施されていまして、見学に行ってきました。長時間の研修ご苦労様でした。

6周年目に。

一月九日の今日は行政書士登録した日(行政書士会に入会した日)から6年目を迎えました。

朝から用事で大阪へ行きましたら、難波近辺で笹を持っている人をたくさん見かけ、今宮戎の十日戎が始まっていることに気づき私も参拝してきました。たまたま6周年の記念日でもあり今宮戎の近くを通りかかったのも偶然で、「今日寄って帰りや。」と呼んでくれたような気がしています。

新年

あけましておめでとうございます。

初詣で引いたおみくじが「小吉」と出ました。

「人のために尽くしてこそ願ひ叶ふ。」とのこと。

今年もより一層きめ細かい行き届いたサービスの向上を目指すことを心に誓いました。

今年はお世話になりました。

ブログを、いつも読んでくださってありがとうございます。検索.COMというサイトで行政書士のブログの中で日本全国中46位だったようです。

年始は1月5日からです。

皆様、よいお年をお迎えくださいませ。

HPアクセス数

在留資格サポートセンターHPは開業当初から(4年位前から)立ち上げ、介護事業サポートHPと黒田敬子行政書士事務所HPは今年の春から立ち上げさせていただいています。HPの制作業者さんのご協力のもと、3つのHPとブログも独自ドメイン取得し運営させていただいております。おかげさまでHPの情報を見てご連絡いただくお客様も増え、アクセス数も毎月伸びております。

国際化がすすむ社会へ貢献できる外国人の方のサポート。

高齢化がすすむ社会へ貢献できる介護事業サポート。

地域密着型サービスとして、地元の建設業等許認可のサポート。

同年代の女性をサポートしたい女性のための開業サポート 離婚等の問題サポート。

以上をメインの業務として今後も情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願します。

アラフォー!

今年も残りわずかですね。流行語大賞とった「アラフォー」。ばっちり私、アラフォー世代です。バブルの時代を経験し、やりたいことも楽しいことも優先して生きている世代とも言われていますが、確かに。私の周りの友人も仕事と家庭を両立し、人生楽しんでるよーというメンバーが多いです。

銀行で中学時代からの友人に久しぶりにばったり、ベビーカーに赤ちゃんを連れていました。彼女の娘さんも早くに結婚して孫ができた話は聞いていたので、孫を連れていると思いきや、なんと彼女の3人目の子どもでした。42歳にして2歳の孫6ヶ月の3人目の子どもの子守で忙しいとこぼしつつ幸せそうな友人でした。

「けいちゃんもまだまだいけるよー。」と勧められましたが、私にとっては行政書士事務所を5年前に産んでいるようなもので大切に事務所育て真っ最中というところです。来月6年目を迎え、アラフォーパワーで頑張っていきたいと思います。

研修講師

今日は開業されたばかりの新人の行政書士さま対象の研修が奈良県行政書士会会議室で実施されまして、講師をしました。午前中2時間、「入管業務、帰化申請について」、午後1時間で、「介護事業サポート」の概略について説明しました。短時間の中なので、大まかなことの説明に終わりましたが、業務に役に立つことがあれば嬉しいです。

福祉有償運送運転者講習

自家用有償運送をする訪問介護員等運転手の基準は既にご存知と思いますが、次の通りです。

1.道路運送法に規定する2種免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転 免許の停止処分を受けていないこと。

2.道路運送法に規定する1種免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の停止処分を受けておらず、さらに施行規則第51条の16第1項第2号に規定する国土交通大臣が認定する講習を修了し、又は修了する具体的な計画があること。

来年1月末までに、第2種免許を保持していない運転手が、講習を修了しているかどうかの確認のため修了証の写しを陸運局へ送付することになったそうで、講習を申し込みたいという介護事業様からの連絡があったところです。講習会を開催している団体を探して申し込みました。

朝は早いですが、2日のところ1日で修了するように講習していただけるところで、5名以上集まれば、奈良の事業所まで来ていただけるところを探しました。

介護情報の公表のお手伝い

介護情報の公表として、基本情報、調査情報の入力と帳票類の確認作業、調査のときの立会いのご依頼がこのところ続いています。タクシー許可の後も公表のお手伝いや自家用有償(2年ごとの許可)や増車の申請などで引き続きおつきあいいただいております。

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