介護タクシー許可をお持ちのクライアントさまから自動車運転代行業も介護タクシーの車を使ってできるのですかという問合せがあり、調べました。
1.介護タクシーの事業用の車は健常者は利用者になれませんので、利用できません。
介護タクシー業務の利用者の範囲は次のとおりだからです。
以下に掲げる者及びその付添い人の輸送に限る。
①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付をうけている者
②介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
③介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
④ ①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
⑤消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
自家用有償運送に使っている会社名義の車は運転代行業に使用できるそうです。
2.お客さんの車を運転することになるので、お客さんの車を運転中の事故に備えての保険加入が必要です。
3.会社の定款の目的に「自動車運転代行業」をいれる必要があります。
4.申請手数料は13000円です。
他にも添付する書類等は必要ですが、介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)をお持ちの事業所さまが注意する点は以上ですとお伝えしました。
車も2種免許を持っている運転者もいる事業所さまでは、この自動車運転代行業もできるかなとご思案されるようで、今までに3社ほど問合せいただきました。
参考になれば幸いです。