奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

福祉事業サポート

自動車運転代行業 (介護タクシーからの参入)

介護タクシー許可をお持ちのクライアントさまから自動車運転代行業も介護タクシーの車を使ってできるのですかという問合せがあり、調べました。

1.介護タクシーの事業用の車は健常者は利用者になれませんので、利用できません。

介護タクシー業務の利用者の範囲は次のとおりだからです。

以下に掲げる者及びその付添い人の輸送に限る。

①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付をうけている者

②介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者

③介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

④ ①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者

⑤消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

自家用有償運送に使っている会社名義の車は運転代行業に使用できるそうです。

2.お客さんの車を運転することになるので、お客さんの車を運転中の事故に備えての保険加入が必要です。

3.会社の定款の目的に「自動車運転代行業」をいれる必要があります。

4.申請手数料は13000円です。

他にも添付する書類等は必要ですが、介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)をお持ちの事業所さまが注意する点は以上ですとお伝えしました。

車も2種免許を持っている運転者もいる事業所さまでは、この自動車運転代行業もできるかなとご思案されるようで、今までに3社ほど問合せいただきました。

参考になれば幸いです。

 

書類作成の一日

今日は一日事務所に張り付いていました。

介護関係、変更届と特定事業所加算の体制届けの書類作成

       別のクライアント様の新規の指定申請の書類作成

障害福祉関係、特定事業所加算の書類作成

建設業新規許可のお客様が、専任技術者10年実務経験証明のための契約書等立証書類をお届けいただきました。

今日取り掛かった書類を持って、今週末に県庁へ臨みます。

法務顧問

全般的な法務の顧問契約をしている福祉の事業所様と打ち合わせしました。

指定申請や変更の手続きは一段落しましたが、今後も変更手続きや事業の展開に伴う調査、情報収集などのサポートを引き続いてご依頼いただきました。当方からもご提案できることがあればと、障害福祉に関する制度改正、新情報にもアンテナをはっていこうと思っております。

行政書士として申請や手続きが必要なときだけでなく、クライアント様事業所全体を把握して、コンサルティングする業務です。

診療所開設許可申請

医療法人設立認可後にも付随する手続きは続きます。

設立登記は司法書士さんが完了。

登記完了の届けを県庁へ提出し、

保健所へ新診療所の開設許可申請が必要です。診療所の平面図や賃貸借契約書、管理者の履歴書、医師免許の写しなどのほか、敷地の平面図を添付します。

開設許可がおりてから

診療所開設届けと個人の廃止届けを提出します。

今日はその申請のために保健所とクライアント様事業所へ訪問。

医療法人設立認可申請については、税理士さんや司法書士さんからも、ご依頼お待ちしております。

定款の目的

法人設立の件、介護事業立ち上げのご相談と来客が続きました。

会社設立の際には定款の目的が重要です。

指定申請や許認可をするには定款の目的に、その業やかかる法律名がのっていることが前提です。載っていない場合や間違えている場合は申請前に目的の変更登記が必要なこともあります。

障害福祉サービス事業指定申請からご依頼いただいたクライアントさまの会社設立のときの目的が「障害者自立支援法による障害福祉サービス事業」とはいっていなかったので、訂正していただいたことがあります。旧法である「身体障害者福祉法による居宅介護等事業」「知的障害者福祉法による。。。」「児童福祉法による。。。」とはいっていたのです。県の担当者さんにも確認のうえ、この目的では指定申請できないとのことで急遽申請前に訂正していただきました。設立の際に定款作成した行政書士さんが知らなかったみたいです。

確かに何年か前に設立して、指定をとるまでに法律が変わったら、現行の法律にあった目的に変更登記してからでないと指定申請できないケースもありますが、最近の設立で、旧法の目的をいれるとは、驚きました。

ということで、

指定申請、許認可を依頼する行政書士に会社設立から依頼されるのがスムーズです。

定款作成段階から許認可、申請を見据えた会社設立をすすめております。今日ご来所くださったクライアントさまの事業開始もバッチリサポートさせていただきます。よろしくお願いします!

タクシー譲渡譲受認可申請

今日も奈良入管、県庁、陸運局の順に業務を進めていました。

タクシー許可を譲渡するときに決めた譲渡額を上回る資金証明(譲受側)として、譲受する側は残高証明の提出を求められます。譲渡譲受の契約書や譲受側の議事録作成など新規許可では必要ない書類もいろいろありましたが、今日無事に受理されました。

ほっ。

今月も実働日は残すところ後2日です。

いろんな絡みで行政、クライアント様、会計事務所と連絡をとって、今月末までに決着をしないといけなかった別案件も何とか目処がたちました。

やっぱり月末はドキドキ&バタバタします~。

事業開始のご相談

今日は来客の1日でした。

介護事業立ち上げのご相談。

障害福祉サービス事業立ち上げのご相談。

両方とも法人設立からのサポートです。法人設立日、事業所指定日が決まりましたら、業務開始させていただく話と色々打ち合わせさせていただきました。

事務所までお越しいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします!

医療法人設立認可業務完了

県庁へ医療法人設立認可申請の認可書をいただきに行きました。クライアント様に届けて完了です。今後の変更手続きなどもご依頼いただき、引き続きお付き合いくださるとのことで嬉しいです。

今後も、福祉、医療分野は専門性を高めて当事務所のメイン業務のひとつとして取り扱っていきたい業務です。

介護タクシー譲渡譲受認可

今日は一日書類作成です。

議事録作成や、

介護タクシー譲渡譲受認可申請の書類作成です。

今回は個人から法人成りに伴う認可で社長個人が既にもっているタクシー許可を法人に譲渡するのです。車庫、営業所にかわりなく、社長ご自身にとっては、ご自分のもっている許可を法人に移すだけというお気持ちだろうとお察しいたします。私も感覚的にはそうですが、そうそうあまくなかったですね。新規許可申請と同じくらい書類が必要です。認可おりるまで2、3ヶ月かかるのも新規申請と同じくらい審査に時間かかるようです。

迅速に対応しています。

良い天気ですね。Beautiful day!

家族に介護が必要になったら。。

表題のテーマで関西電力いちぼるとのHPに寄稿させていただきました。

「家族に介護が必要になったら、どうしよう」とは、私もひとごとではありません。今は、夫の両親、私の両親、みんな元気で私のほうがサポートしてもらっています。ただ、同年代の友人から介護をしているという話を聞くことが増えてきました。

介護認定という言葉はわかっていても、どのような手続きで、いくらくらい自己負担額が必要なのか、参考にしていただければ嬉しいです。

http://www.kepco.co.jp/nara/ichi-volt/ru/index.htm

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