奈良市役所で外国人登録記載事項証明書、市民税納税証明書取得。
奈良市内のクライアントさまへ、古物商許可申請書類に押印いただき。
奈良税務署へ、法人税納税証明書取得。
奈良県庁へ、医療法人の決算届提出。
奈良法務局へ、登記されていないことの証明書取得、帰化申請の件確認。
近畿陸運局奈良支局へ、運賃認可申請に。
高田警察へ、古物商の許可後のプレートをいただきに。
全部スムーズに回れて完了~よかった。(^O^)/
奈良市役所で外国人登録記載事項証明書、市民税納税証明書取得。
奈良市内のクライアントさまへ、古物商許可申請書類に押印いただき。
奈良税務署へ、法人税納税証明書取得。
奈良県庁へ、医療法人の決算届提出。
奈良法務局へ、登記されていないことの証明書取得、帰化申請の件確認。
近畿陸運局奈良支局へ、運賃認可申請に。
高田警察へ、古物商の許可後のプレートをいただきに。
全部スムーズに回れて完了~よかった。(^O^)/
訪問介護所等の指定を受け、一般乗用旅客自動車運送事業もしくは特定旅客自動車運送事業の許可を持っている事業者との契約に基づいて、ケアプランの内容に基づく輸送を行う自家用自動車有償運送許可申請。
今月は和歌山県内のクライアントさまの申請を和歌山支局へ1件。奈良県内のクライアントさまの申請2件に携わっております。
許可期限が2年。許可されている自家用自動車を引き続き、利用者さんの輸送に使いたい場合は、期限が切れる1ヵ月前には申請するように、クライアントさまに説明しています。
許可を取る自家用自動車の台数によっては、運行管理者が必要になりますし、事業用の車を増車しなさいと陸運局から指示を受ける場合もありますので、クライアントさま事業所の事業用、自家用の車の総台数を把握してアドバイスをしております。
タクシーの運賃設定には認可申請が必要です。
一般的に、距離制運賃と時間制運賃、介護サービスに係る運賃の3種類をご検討いただきます。介護サービスに係る運賃は介護事業の指定をうけた事業所さんのみ設定可能です。
運賃設定にもいろいろ疑問に思われる点があると思います。
メーターをつけずに時間制運賃だけで設定できるか?
距離制、時間制の時間の計算は、営業所を車が出る時から算定するか、旅客の乗車した地点から算定するのか?
自動認可運賃の時間制運賃は30分単位の運賃だが、10分単位で設定できるか?
などなど。
クライアントさま事業所にとって最適な運賃設定をアドバイスさせていただいております。
早くも6月ですね。
先月末は総会に出席。議事運営委員を務めさせていただきました。
普段、会話したことがない同業者さんとも話する機会に恵まれました。「ブログを読んでますよ」と声をかけてくださる方が多いことに、嬉しい気持ちと、緊張する気持ちとで半々です。開業当初のホームページビルダーを使って作成した古いHPから知ってくださってる方も、お声かけいただきました。
ところで、HPを立ち上げたころから3年ほど、写真が変わってませんでした(笑)。もう賞見(?)期限切れ。
写真撮り直してリニューアルしております。(^^ゞ
介護、福祉事業サポートのHPも、これからコンテンツ充実させていきます。
昨日の昼ごろに連絡いただき、今日申請をということで、ご依頼いただきました障害福祉の居宅介護、重度訪問介護事業者指定申請、無事完了しました。
最速の対応をさせていただきました。
障害福祉サービス事業者指定申請は、月末締めの翌々月1日の指定ですので、1日遅れると1ヵ月指定が遅れます。
今日申請受理されまして、クライアントさまのご要望とおり7月1日には指定されることに。。
私もホッとしているところです。
今回のクライアントさまは会社設立のときから当事務所がサポートさせていただいているので、障害福祉サービス事業に関連する目的も定款に入ってましたし、人的要件、設備などの許可要件を満たしているかどうか既に把握していたので、スピーディに進めることができました。(^O^)/
新規指定申請だけでなく、特定事業所加算の体制届、事業の開始届の作成、交付金申請のコンサルティングも付随する業務として、説明させていただきました。
タクシー許可申請のために自動車車庫前の前面道路の幅員証明が必要です。
国道の場合は必要ありませんが、県道の場合は管轄の土木事務所へ、市道、町道の場合は、各市町村役場へ、私道の場合は通行承諾書とその私道から出るところの公道の幅員証明が必要となり、幅員証明願を申請します。
申請内容は各市町村単位で異なり、すぐに証明がでるところもあれば、道路の平面図と横断図の作成を求められ、道路の側溝の深さ、幅を測るときもあります。
車庫前面道路が、その道路周辺の住宅の持ちだしている私道で7軒分、通行承諾書に印鑑をいただいたのが今まででは一番大変でしたが、やりがいのある仕事でした。(^^ゞ
今回は県道でしたので、土木事務所で幅員証明をいただき、今日、介護タクシー許可申請受理していただきました!。
今日できることをやってしまおう~( ..)φ~と朝から書類作成、確認作業の一日です。
介護・福祉関連では、
介護タクシー許可申請。自家用自動車有償運送許可申請の書類、タクシー許可申請に関連する申請が来週~今月末に控えてます。そして、介護職員の処遇改善助成金の実績報告の提出が5月末に迫っていますので、実績報告書作成。
その他に帰化申請(完了までもうすぐ。。)古物商許可申請の書類作成。
来週1週間スムーズに進むように今日一日が勝負。。(^^ゞ
当事務所では様々なケースの介護タクシー許可の実績が多数あります。
一般乗用旅客自動車運送事業許可と特定旅客自動車運送事業許可を新規で申請、
個人から法人成りにかかる譲渡譲受認可申請、
合併吸収に伴う変更にかかる諸手続き、
自家用自動車有償運送許可申請、
運賃認可、減車や増車などの変更認可について
また介護事業所様のタクシー事業展開に関しては、2種免許をもっていないヘルパーさんは事業用車両を運転できませんので、自家用車両を何台かご用意いただくことをアドバイスさせていただくことを一例として、事業所さまごとの事業展開に沿って提案させていただいております。
通院等乗降介助報酬算定のために介護タクシー許可もご検討の介護事業所さま、お気軽にお問合せくださいませ。