奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

福祉事業サポート

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

10月ももう末日ですね。今年もあと2カ月で終わりですねとしみじみ。。

今月は、有料老人ホームの設置に関する書類作成の中で、国土交通省のサイトより、入居者の退去時に原状回復費用が関連するところから、次のようなガイドラインがあることを知りました。通常の使用によリ生じた居室の消耗を除いた原状回復費用のみ入居者に負担していただくということで、どこまでが事業所負担か入居者負担か、このガイドラインを参考にしましょうということですね。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html

有料老人ホーム設置届出

有料老人ホームを設置するには、老人福祉法第29条第1項の規定により届出が必要です。

提出書類として

設立趣意書、定款、役員名簿及び履歴書、土地及び建物の登記事項証明書(賃貸等の場合は契約書)、設計概要、平面図、位置図、職員配置図、職員研修計画、管理運営規程、重要事項説明書及び入居契約書、運営懇談会規約、協力医療機関との契約書、介護サービス等の一覧表、苦情処理細則、金銭管理規程及び一時金の保全措置の状況、決算書、事業計画書及び資金計画書、事業収支計算書、残高証明書、地域住民への対応状況、建築確認書及び開発許可書、市町村町の意見書 など

様々な書類が必要です。

建設する前の事前協議から、書類を持ちより、説明が必要な時もあります。

特定施設入居者生活介護の指定を受けるケースでは、指定申請の書類も提出します。

有料老人ホームのご相談、書類作成のご相談も承っております。

 

宅建業申請~通所介護

10日木曜日は、奈良会で、帰化申請の研修講師を務めました。当日朝から奈良市内。研修後、同業者さんと飲み会。(やっぱりまっすぐ帰れません。)

11日金曜日は、1日大阪でした。大阪府庁咲洲庁舎へ宅建業許可申請、完了。

通所介護(デイサービス)指定申請のご相談を承りました。事前協議から進めさせていただくことに。紹介してくださいました同業の先生、社労士の先生、ご縁をいただきましてありがとうございます。ご相談者様に、満足していただけるようにがんばります。

夕方に大阪のクライアント様訪問。

2日間、みっちり外出してましたので、今日は書類作成など、作業しています。(^^ゞ

 

合同会社の定款

介護福祉事業の立ち上げの際に、合同会社の設立のご依頼をいただくこともあります。

株式会社設立の場合には、紙媒体の定款には4万円の印紙を貼付し公証役場で認証するか、電子署名の環境設定をしている行政書士が電子定款認証する場合には、印紙は必要ありません。

合同会社設立には、公証役場での定款認証が必要ありませんので、印紙のことを忘れがちになりますが。。

合同会社の定款について、会社で保管する定款が文書(紙)の場合は、印紙税法による4万円の印紙を貼付しておくことが必要です。

CD-Rに定款を保存する場合には印紙は必要ありませんので、私が電子署名した定款をCD-Rに保存して、お客様にお渡ししています。

行政書士広報月間

10月は行政書士広報月間です。

奈良県行政書士会では、つぎのとおり行政奈良なんでも無料相談所を実施しています。

ご参照くださいませ。

http://www.gyoseinara.or.jp/dl.cgi/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A5%88%E8%89%AF%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%82%E7%84%A1%E6%96%99%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%89%80%E3%81%AE%E9%96%8B%E8%A8%AD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf?f=info/1_9_file1;n=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A5%88%E8%89%AF%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%82%E7%84%A1%E6%96%99%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%89%80%E3%81%AE%E9%96%8B%E8%A8%AD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

 

帰化~介護福祉~車庫証明

今朝8時から出動。(#^.^#)

御所市役所訪問。

帰化申請ご依頼のクライアント様訪問。

訪問介護事業所新規指定申請の県庁からの現地確認に同行。

通所介護事業所新規指定のために借りることをご検討中の事業所を確認。

橿原市役所訪問。

車庫証明のため所有者さんのガレージ確認のため訪問。測量。

高田警察へ申請。

今日の予定は、すべて完了! 車庫証明がお急ぎでしたので、今日、書類が届くか私が間に合うか?でしたが、間に合ってよかった(^^♪

申請と研修

今日は、介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の営業所、車庫移転に伴う事業計画の変更認可申請のため、奈良運輸支局へ。

訪問介護事業所指定申請のため、奈良県庁へ。

午後から、奈良県行政書士会で、民事関係の研修に出席していました。

月末はやっぱりバタバタします。申請締めに間に合ってよかったです。

ケア付き住宅移行支援

18日の日経新聞の記事より。

ケアサービス付き住宅を整備し、その住宅に引っ越した高齢者の介護、医療費を転居前の市町村が負担する仕組みを2015年に導入するとのことです。

高齢者向け住宅が建設されると、高齢者の転入に伴い、介護・医療費負担が増加するため、今まで住宅の建設に消極的な市町村もあり、転居前の市町村が負担する「住所地特例」は今までは、特養ホームや特定施設入居者生活介護の指定をもつケア付き住宅に限られていましたが、今後は、この特例をケア付き賃貸住宅に適用するそうです。

クライアント様から、事前に、お伺いしていた通りの情報で、今後の動向 アンテナをはっていきたいと思います。

 

 

 

特定相談支援事業

先日アップしました障害のある方の相談支援事業の一種である障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援。障害児相談支援)について、もう少し詳しく説明させていただきます。

事業内容は、障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合に、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が支給されます。

この事業を実施するには市町村に特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者の指定申請をする必要があります。

当事務所では、このような相談支援事業の指定申請サポートもしております。

一般相談支援事業

障害のある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、次の相談支援事業が実施されています。

1.障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援、障害児相談支援)

2.地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援、地域定着支援)

3.一般的な相談をしたい場合の障害者相談支援事業

4.一般住宅に入居して生活したい場合の住宅入居等支援事業

5.成年後見制度利用支援事業

うち、2の地域生活への移行や定着の支援をおこなう一般相談支援事業の指定申請の御相談を承っています。

相談支援従業者には、すでに指定をとっているサービス提供責任者やサービス管理責任者が兼務できるのかどうか、相談室、事務室の確保など御相談が寄せられています。お気軽にご相談くださいませ。

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