奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

福祉事業サポート

年度末です。

もう3月も末日。

先週金曜日に近畿運輸局奈良支局へタクシー認可書をいただきに行きました。今日行こうかと思ったのですが、年度末の今日は、「駐車場にはいるのに並びますよ。朝8時半から開いているので、8時半目指してきた方がいいですよ。」と担当者さんのアドバイスをいただき、末日の今日は厳しそうだったので、金曜日の予定すべて4時ごろ終わったので、そこから走りました。5時の終了間際に到着したものの、まだ登録のところには人がいっぱい。車もいっぱいでした。

やっぱり先週終了しておいてよかった。(^_^;)

本場の味

今週月曜日から今日木曜日まで、大阪市内でクライアント様と打ち合わせ、大阪入管、大阪市役所と大阪市内で活動していました。

今日は夕方帰りに阪急百貨店のフランスフェアへ、ちらしで見ていた「ベーコン入りバゲット」と「トマトとオリーブ入りのバゲット」ゲットして帰りました。絶妙な塩加減。ワインに合う!

本場の味や、今しかフェアのときしか買えない味にとても弱い私。

今週は早かったなあ。。。明日も仕事します。

 

無料相談会のご案内

3月13日に奈良県行政書士会の無料相談会で相談員として対応しますので案内させていただきますね。

3月13日木曜日午後1時から午後4時、奈良県行政書士会会議室にて

相談内容の事前予約をお願いします。
ご予約は奈良県行政書士会(TEL:0742-95-5400)まで簡単な相談内容をご連絡下さい。 

http://www.gyoseinara.or.jp/

詳しくは奈良県行政書士会のサイトをご参照くださいませ。

*当初3月11日で書いていましたが、13日に訂正いたします。

介護タクシー許可後の書類について

介護タクシー 一般乗用旅客自動車運送事業の許可がおりたので、陸運局奈良支局へひとっ走り。

許可書と一緒に、備え付けておかなければいけない規程や様式類をどっさりいただきます。それをそのままお客様へお渡しするのでなく、運転日報はファイルの台をつけて、様式類はクリアファイルへファイリング。

点呼記録簿はコピーしてファイルにします。運行管理規程、整備管理規程、乗務員指導要領、乗務員安全服務規律もファイルにして。乗務員証は輸送文研社で厚手のしっかりしたものを注文し数枚お渡ししています。

次は、運行開始にむけて、クライアント様と打ち合わせ。車の側面に表示していただく文字についても確認させていただきます。

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行政くんバッジ

行政書士会のキャラクター 行政くん(ゆきまさくん)バッジ、ゲット~ヽ(^o^)丿

今日はクライアント様に会うアポ2件。早速つけて行きます。(笑)

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写真撮影(就労継続支援と通所介護)

今日は、障害者福祉サービス事業のひとつ、就労継続支援B型事業の指定申請のため事業所の写真撮影。就労継続支援の設備要件は、生活介護とほぼ同じですが、平面図の案をいただいて、利用人数に適した機能訓練室を確保しているかどうかの確認も必要ですね。

その後、通所介護事業申請のための事業所の写真撮影。改築工事入る前に訪問して以来、とても良い感じの仕上がりでびっくりしました。機能訓練室、事務室、相談室、静養室等、パチリ。

夕方は別件の通所介護事業改築工事をされている建設業者さん訪問し、変更点を打ち合わせ。

まだ今日は、残業ですね~(^_^)v。明日の用意もしなきゃ~。

平成26年度介護福祉処遇改善加算

平成26年度分(平成26年4月から平成27年3月までのサービス提供分)にかかる介護福祉処遇改善加算につきまして、平成25年度までに加算を既に算定している場合でも再度届出を行う必要があります。

提出期限が2月28日ですが、この提出期限までに届け出がない場合は、平成26年4月サービス提供分の算定ができませんので、期限までに届出をお忘れなくしてくださいね。

当事務所に書類作成をご依頼くださっているクライアント様の、書類作成は期限に間に合うように進めさせていただいています。

2月はじまり

あっという間に1月が過ぎて、2月はじまりましたね。

今月は、建設業のクライアント様の指名願、介護福祉事業クライアント様の処遇改善加算の締め切りの書類作成業務を中心に、動くことになりそうです。もちろん、締め切りに間に合うように、きっちりサポートさせていただきたいと思います。

2月は逃げるともいいますので、早め早めに動いていきます。

 

 

生活相談員の資格要件~社会福祉主事

通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設に配置される生活相談員の資格要件のうち、社会福祉主事があります。

厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上履修して、大学(短期大学を含む)を卒業した場合、社会福祉主事任用資格となっています。が、社会福祉主事の資格証があるのではなく、事業所さんへ確保していただいた人材の成績証明書の科目で、3科目以上履修していらっしゃるか、確認しながら進めることになります。

履修した科目の名称が少し異なったり、()書きがあるとみなされない、科目名が完全一致じゃないとみなされない、読み替えることができる科目など、結構細かい点を注意してみることになります。

指定申請を進めるには、人材確保していらっしゃるかどうか確認する所が、ポイントのひとつとなりますね。

 

 

障害福祉サービス事業

障害福祉サービス事業、相談支援事業、障害児通所支援事業についてサイトを更新しております。

当事務所では、これらの事業の新規指定申請、更新指定申請、御開業立ち上げのコンサルティングの実績が多数あります。

事業開始後は、処遇改善加算、特定事業所加算、関連する事業の展開について、ご相談、ご依頼いただいてます。

http://kaigo-support.com/shougaifukushi.php

 

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