奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

福祉事業サポート

ご相談~申請に行きました。

きのうは、午前中に会社設立のご相談、福祉事業のクライアント様からのご紹介でした。嬉しいです。

午後は入管奈良出張所で申請。それから、奈良県庁へ。

障害福祉居宅サービス事業新規指定申請、障害福祉一般相談支援事業指定申請、に動いていました。

春に新規開業のため2月~4月ごろが、当事務所にとって一番バタバタしている季節。この時期は、効率よく考えて客先回り、申請先回りを回らないと!(^^)!、とスケジュール調節は重要です。

でも一番忙しい季節であっても、午後5時以降、残業まで至るくらいの忙しい日はあまりありません。

事務所運営上の書類作成能力、ご相談対応能力のキャパはまだまだ十分あるのかなと思っています。ということで、新規のご相談承っておりますので、お気軽にどうぞよろしくお願いします。

 

 

児童発達支援管理責任者の要件経過措置延長なるか。。

児童福祉法に定める放課後等デイサービスや児童発達支援事業の障害児通所支援又は入所支援事業に係る児童発達支援管理責任者として配置される方の条件については、「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定める者」(以下、「厚労省告示」といいます。)において定められており、実務経験及び研修修了要件の両方を満たすこととされています。

平成27年3月31日までは、実務経験者は研修修了をしていなくても、要件を満たすとみなされて児童発達支援管理責任者として新規指定申請を進めさせていただいていたのですが、今のところ、この経過措置延長になるのかどうかの情報がまだ厚生労働省より出ていません。

4月からは、都道府県が主催する児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者が児童発達支援管理責任者としての要件を満たすということになりますと、まだこの研修を受けていない方を児童発達支援管理責任者に配置している場合はのご相談、また4月以降の新規申請を検討しているクライアント様から、相談をうけております。

今のところ、経過措置延長となるかどうか、厚生労働省の告示待ちというところです。

スティーブジョブズ氏にあやかって

ほんと寒い日が続きますね。

今週は11日が祝日のため、ほぼ予定がうまってしまいました。昨日もいろんなことがあり、新規のビザのご相談、合同会社設立、障害福祉サービス事業の指定申請で動いています。

冷える日には、タートルネックのリブニットをジャケットの下に着てます。今シーズンのマイブーム。最初に黒のタートルネックを購入。ジャケットの下に着るので、フィット感が重要で、着心地、暖かさが気に入ってセールで色違いのグレーを購入。その黒とグレーのニットを着回しています。

黒のタートルネックと言えば、スティーブジョブズ氏ですね。彼の言葉で、「Stay Hungry, Stay Foolish」を思い出します。

特定施設入居者生活介護とは

特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者・要支援者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことで、介護保険の対象となります。

特定施設の対象施設はつぎのとおりです。

有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当する)

これから、特定施設入居者生活介護の指定申請をみこんで、有料老人ホームを新築する場合、既存の建物を改築する場合は、あらかじめ設備基準を満たすように計画をしていただく必要があります。

また、建築予定地の市町村で必要定員総数が定められていまして、指定の募集が行われるかどうか、事前に情報収集、用意することも必要です。

当事務所では、有料老人ホーム届出、サービス付高齢者向け住宅、特定施設入居者生活介護指定申請に関する相談から承っております。

障害福祉新規開設と建設業新規許可申請

午前中は障害福祉サービス事業の新規申請の件で、ご相談対応させていただきました。昨年、ご依頼いただいてから2度目のご依頼です。

その後奈良県庁へ。建設業新規許可申請完了。申請受理していただきました。

ご希望の開業予定に向けて、着々と進めさせていただきます。

クライアント様とのご縁に感謝して、末永くお付き合いいただけるように、お役に立ちたいと思います。

 

技能実習制度 介護も対象職種に

技能実習制度の対象職種に介護を加え、2016年度中に受け入れ開始することになりました。

介護福祉事業クライアント様からのお問い合わせ、外国人受け入れの事業所様からも。今までにお問い合わせがありまして、関連する業者さんは、関心がかなり高いことと思います。

介護職員の人材不足が深刻であることも介護福祉のクライアント様から、よくお聞きしますので、安心、安定した人材確保につながればいいなと思います。また、当事務所が専門とする、外国人ビザ、介護福祉分野両方にかかわることですので、お役に立てるように情報をアップデートしていきたいと思っております。

こちらはご参考まで。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS23H4E_T20C15A1MM8000/

産廃収集運搬講習会の案内

建設業更新許可申請や、産業廃棄物収集運搬業更新許可申請、介護タクシーの自家用自動車の申請は、期限がありますので、よく注意して、クライアント様に連絡しています。

今年3月ごろまでに動かなければいけない申請をチェックしました。

平成28年に産廃収集運搬業の更新を控えているクライアント様へ、更新許可申請までに講習会を受講していただく必要がありますので、年始のあいさつとともに、今年中に講習会を受講していただくように講習会の案内とともに連絡しました。5年ってあっという間ですね。

介護タクシーの自家用自動車有償運送許可も同じ車両を使用する場合には、許可がおりるまで1カ月くらいかかりますので、期限の1カ月前には申請できるように連絡させていただいております。こちらも忘れがちになりので、気をつけましょうということで。!(^^)!

 

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新年会、残り戎

10日は奈良県行政書士会の新年会へ。

フェイスブックで常に連絡取り合っている感じの方もいらっしゃるのですが、年始のご挨拶は、会ってご挨拶したいと思い、出席しました。このような会でしかお会いできない先輩先生にもご挨拶できて、よかったです。

国会議員の先生方もお忙しい中、ご出席されていました。

今年もがんばっていきたいですね。

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それから、昨日11日は、今宮戎神社へお参りに。

「商売繁盛!笹もってこい」です。外国人留学生かな。巫女装束がとっても似合っている綺麗な巫女さんに、福袋やたわらをつけてもらいました。

早速、事務所に飾り、当事務所の商売繁盛、クライアント様の商売繁盛も祈願しております。

発展の年にしましょう。

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12年目

昨日1月9日、行政書士登録した日、開業日でした。

おかげさまで12年目を迎えることになりました。

開業間がないときからやっていけるかどうか不安な時期もありました。自分でプロと呼べるようになるには、1件ごと真摯に対応し実務をこなすことしかないと信じてやってきました。お客様に黒田に頼んでよかったと思っていただけるような行政書士に、やっと、なってきたのかなと思えます。

クライアント様から「ツキがある」、ビザのクライアント様にも「先生に会ってから運が向いてきた気がするよ」とのお言葉をいただいたときには、私もご縁があってよかったと、この仕事をしてきて本当によかったと実感しました。

今年にはいってから、クライアント様のご紹介でビザのご相談、税理士さんのご紹介で建設業新規許可申請のお客様と来週会う予定、サイトからの問い合わせで放課後等デイサービスのご相談をお受けする予定です。

12年目も「ハッピーオーラ全開!」

心がけていきたいと思います。

 

 

 

 

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2015年もいい年でありますように。

あけましておめでとうございます。

本日1月5日より仕事始めております。

今年は、入管法改正、介護保険法の改正がありますので、クライアント様のお役に立てるように、常に新情報をアップデートできるよう動いていきたいと思います。

1月1日に、今年の目標を書くことが恒例となっており、今年も目標を4つ、書きました。書いたほうが目標達成できると思っています。

皆さんにとってもいい年でありますように。今年もよろしくお願い申し上げます。

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