奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

福祉事業サポート

福祉用具専門相談員の要件

福祉用具専門相談員の資格要件として次の3つのケースが対象となります。平成28年度4月以降に変更となります。

1.福祉用具専門相談員の指定講習修了者

2.介護福祉士、社会福祉士、保健師、監護し、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士の福祉に関する国家資格取得者

3.(ホームヘルパー2級、1級、介護職員基礎研修修了、介護職員初任者研修修了)取得者

ただし、平成28年4月以降は、3の(ホームヘルパー2級、1級、介護職員基礎研修修了、介護職員初任者研修修了)取得者は資格要件からはずれますので、平成28年4月以降も福祉用具専門相談員として勤務する場合は、平成28年3月31日までに福祉用具専門相談員の指定講習を受講するか、2の国家資格を取得することが必要です。

現在、指定申請のご相談、進めている案件有りますが、早々に専門相談員の指定講習を受講していただく方向で検討お願いしております。

 

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正倉院展~平成27年

午後 介護タクシー許可申請ご依頼のクライアント様訪問、奈良土木事務所へ建設業の決算書類提出後、奈良県庁へ今月末申請案件の追加書類提出にお伺いしました。

仕事が完了して夕方から、正倉院展へ。

毎年楽しみに県庁での仕事帰りに行くことが恒例になりました。朝一番に並ぶより、平日の夕方がすいていていいです。並ばずに入場できました。

今回の展示目玉は「紫檀木画槽琵琶」琵琶の後面に紫檀の木や象牙を緑に染めたりして花の文様を作りはめ込んであるのです。こんな細かい作業、どんだけ時間かかったのでしょうか、綺麗でした。(下の写真に琵琶の後面が写っています。)

狸の毛を使った筆の装飾が素敵でした。文房具に興味があるのは「書士あるある」ですかね。

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記念に買ったポストカードや一筆箋。

記念に残すよりお礼状などに使うのが楽しみです。

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「ふれあいの杜」クライアント様ご紹介

当事務所で、障害者の「生活介護事業」と障害児通所支援事業である「児童発達支援・放課後等デイサービス」の新規指定申請をお手伝いさせていただきました「ふれあいの杜」さんをご紹介させていただきます。

今年の5月にオープンされたところですが、利用者さんの個性を生かして楽しく過ごされるようにいろいろと創意工夫していらっしゃるようです。

今日、法務局でばったり、サイトアップされたところとお伺いし、早速リンクさせていただきました。

http://fureainomori-care.com/

物件探し

今朝は引き続きお付き合いくださっているクライアント様が株式会社設立の件で、ご来所 (二つ目のご依頼)

次の事業をするための物件もすでに探していらっしゃって。。「いい物件といい人に恵まれることが成功の秘訣!」とおっしゃってた一言が今日一番心に響きましたね~。

介護福祉事業の通所介護、放課後等デイサービス、生活介護事業など施設については広さの要件をクリアしているか、利用者さんが乗降できる十分なスペースがあるか、新規指定申請に問題点がないかどうか、契約される前に確認させていただいております。足を運んで物件を見て、平面図を先に指定窓口担当者に見ていただくところから着手しております。

外国法人の日本支店代表者の外国人クライアント様の事務所もビザ申請には必要なことですので、契約前に確認させていただいております。

 

 

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介護タクシー許可申請の研修

今日は奈良県中小企業会館で、介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請の研修講師を務めました。

ご存知のことと思いますが、訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送については、道路運送法第4条又は第43条の事業許可(一般又は特定)によることを原則とするという、平成18年9月に国土交通省と厚生労働省より、介護輸送に係る法的取扱いについて発表されているとおりです。

訪問介護事業所、障害福祉居宅サービス事業所が利用者を介護輸送するにはタクシー許可が必要です。介護福祉事業サポートをメイン業務の一つとしている当事務所では、新規許可申請、譲渡譲受認可申請、変更認可申請、運賃認可申請、また関連する介護福祉事業の書類について、様々な案件実績があります。

許可要件、事例から考える申請方法等、許可がおりてからの運行開始届、自家用自動車有償運送事業について説明させていただきました。

ご出席の皆様、お疲れ様でした。

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研修資料作成完了

事務所で書類作成の一日。もう10月、今年も早残り3ヶ月ですか。早いですね。

障害福祉居宅サービス事業のクライアント様の特定事業所加算の書類、

タクシー許可とった後の通院等乗降介助報酬算定のための変更届に関する書類、

その他、細かい確認作業や、来週のアポ取り、いろいろ処理を進めました。

今日の仕事は、ほとんど、介護、福祉関係クライアント様の業務です。

そして、来週、講師をします介護タクシー許可申請の研修の資料がようやくできあがり、郵送手配しました。

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許可が下りました!

今日は大阪入国管理局へ申請に。20人待ちで1時間かかりました。

その後、帰化許可がおりたクライアント様の戸籍謄本と住民票を取得に。

午後は、産廃収集運搬業新規許可おりましたと連絡いただいていたので、受け取りに走り、介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請の許可も下りたと連絡いただき、明日受け取りに行きます!

月末は、許可証受取りと月末締めの申請案件で、バタバタしますね~。

今日の話題は何と言っても、福山さんの結婚のこと。電車の移動中や役所の待ち時間にLINEでお友達とワーワー。私はファンではないのですが、なんとなくショックでした。何にも関係ないんだけど(笑)

そして、福山さんのコンサートに連日行っている大ファンの友達とのやり取り。

「彼の遺伝子は残さんとあかん。」とのことで、彼女は前向きにとらえてました。(笑)

 

介護タクシーのセミナー資料作成

午前中は建設業クライアントさま、NPO 法人クライアント様、通所介護事業新規指定申請ご依頼のクライアント様を訪問。

午後から書類作成と10月に介護タクシー許可申請の研修講師を奈良県行政書士会で勤めるため資料作成にとりかかり~。

書類が許可基準、公示から申請書類一式、運行開始届、運賃認可申請、自家用有償運送許可申請とかなりボリュームがでそうです。

10月8日に講師をする資料はまたまた大量のページ数。

今日は来客と書類作成

今日は、午前中、建設業のクライアント様、障害福祉の新規申請ご依頼のクライアント様の来客予定です。

午後からは書類作成で一日、事務所の予定です。!(^^)!

マイナンバー制度と有料老人ホーム等の入所者

平成27年10月~12月にかけて簡易書留で住民票の住所地にマイナンバーの個人番号の通知カードが送付されるそうです。

ただし、

①東日本大震災による被災者

②DV,ストーカー行為、児童虐待等の被害者で住民票を残して別の場所にお住まいの方

③長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所中は住所地に誰も居住していない方

これらに該当する方は、平成27年8月24日から9月25日までに申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送することで、居所の登録ができるため居所へ通知カードを送付してもらうことができるそうです。

詳しくは次の総務省のサイトをご参考ください。

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

当事務所では有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅を経営のクライアント様へ該当する入所者さんがいらっしゃるのではということで、お伝えしていきたいと思います。

 

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