奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

福祉事業サポート

規程を規定する

有料老人ホームの管理規程を最終見直ししていたところ、

管理規程に規定されている・・・という文章が出てきて、この規定は規程と訂正すべきかどうか考えて調べてみました。

規定は個々のきまり  規定すると動詞的に使える

規程は規程が集まったもの 名詞として使う

とのことで、「管理規程に規定されている」で正しかったようです。

利用契約書、重要事項説明書、管理規程の中の条文等が整合していないといけませんので、結構大変な作業ですね。。

有料老人ホーム届出には実績のある当事務所までご相談くださいませ。<m(__)m>

 

 

事前協議、申請、書類取得、相談

昨日は小刻みにスケジュールこなしていました。

午前中は化粧品製造業許可申請、製造販売業許可申請の事前協議で県庁へ。

奈良入管へ書類提出、

奈良法務局で建設業更新許可申請のための登記されていないことの証明書を取得。

午後は、また奈良県庁へ戻り、有料老人ホームの届出の書類提出。担当者と書類確認

それから奈良市内で、認可外保育施設届出のご相談。

帰りに広陵町役場で身分証明取得。

今日は土曜日、書類の整理に事務所に来ています。連休明けはクライアント様からの返事待ちでぱったり動きがない日があったのですが、月末近づくと追われている感。来週も1件1件こなしていかないと。。がんばっていきましょう!

これから奈良県行政書士会へ。会議に出席します。?

就労移行支援

 

就労移行支援の新規指定申請のサポートをさせていただきました。

・就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行う。

おおむね2年のプログラムに基づき、生産活動やその他の活動を通じて、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行うサービス。

・一般企業への就労を希望する障害の方が対象となります。

障害児をお持ちのお母さんから将来の就労について心配していらっしゃることを聞く機会があります。一般企業での就労をサポートする事業、奈良県では数が少ないと聞いています。職業指導員や生活支援員、就労支援員を十分人員確保しておかなければならない事業だなと感じました。

共同生活援助とは

共同生活援助事業新規指定申請のサポートをさせていただきました。

共同生活援助(グループホーム)の概要について説明させていただきます。

・地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居で相談その他の日常生活上の援助を行う、少人数での共同生活を支援するサービス。

・対象者は原則として障害程度区分が区分1以下に該当する身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障害者及び精神障害者。

・指定申請先は原則として、各都道府県及び政令指定都市。

・指定を受けるためには法人格を有していること、指定基準を満たしていることが必要。

世話人、生活支援員、夜間支援員の人員の配置が重要です。また、夜間は夜勤か宿直なのかどうか。。利用者さんの障害区分に応じて消防の設備を整備しなければいけない、用途変更が必要かどうかなど、新規指定申請の運営基準以外のところでも注意するべき点がありました。

 

 

 

都市計画法、建築基準法の研修に参加

今日は午前中、書士会で都市計画法(用途地域)建築基準法(構造的要件)について一級建築士の講師による研修に参加しました。最近、特に障害福祉の生活介護等指定申請、放課後等デイサービス、児童発達支援事業の新規指定申請に関連して、用途変更が必要かどうか、探している物件が適しているかどうか。。

この法律に関連することが多く、今も通所介護事業の施設、障害福祉の生活介護の施設でご相談受けているところが関連しているため、もっと知識を深めたいとタイムリーなトピックでした。

午後は奈良県庁へ。サービス付き高齢者向け住宅の住宅登録、介護福祉職員処遇改善加算の件、化粧品の製造業、製造販売業許可申請の件で、各担当課をまわりました。

それから、ビザのご相談で生駒市のご相談者様訪問。

 

 

 

 

奈良県平成28年度特別養護老人ホーム等の整備

奈良県の平成28年の特別養護老人ホーム等の整備について、募集が始まっています。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護の整備計画されていますので、応募をご検討されていらっしゃる方、ご参照くださいませ。

http://www.pref.nara.jp/34229.htm

また、応募の提出書類作成、サービス付高齢者向け住宅の住宅登録、補助金申請、特定施設入居者生活介護の新規指定申請には、実績のある当事務所へ是非ご相談ください。

クライアント様ご紹介~放課後等デイサービスランプさま

4月1日指定、ご開業おめでとうございます。

障害児通所支援事業の放課後等デイサービス事業新規指定申請のサポートさせていただきました大阪府茨木市の「放課後等デイサービスランプ」さんです。

次のサイトを是非ご参照くださいませ。

申請業務を進める中で写真撮影にお伺いした時に、とても素敵な施設に仕上がっていてびっくりしました。

スポーツ療育に特化されているところもいいですね!

これからのご発展を心よりお祈りし、サポート続けさせていただいております。

http://lamp.co.jp/index.html

処遇改善加算平成28年度

2月にブログアップするのを忘れてました。平成28年度の介護福祉処遇改善加算の申請が2月末提出期限でした。

引き続き、ご依頼くださっているクライアント様の事業所の書類は当方で作成、提出完了しております。就業規則や賃金規程を完備されまして加算Ⅰを申請するところが多くなってきました。また2月の提出期限を忘れてしまうということのないように毎年こちらから連絡させていただいております。

新規指定申請ご依頼のクライアント様には申請時に処遇改善加算申請の書類の説明をして、同時に申請書類作成、提出をさせていただきまして、ご開業と同時に処遇改善の加算がのるようにサポートさせていただいております。

物件契約前にご相談を。。

児童福祉法による「放課後等デイサービス」の新規指定申請、障害福祉サービス事業のひとつである「共同生活援助」「就労移行支援」の新規指定申請のご相談をいただきまして、春はご開業のお話でサポートさせていただいております。

当事務所にご相談いただくときには物件を見つけて明日契約するんです。とご相談、初めてお会いするときにはすでに物件を探していただいているのはいいのですが、「少し待ってください。平面図を県庁担当者さんに見ていただいたんですか?100㎡超えると用途変更必要ですが確認されましたか?消防には確認されましたか?介護保険外のことを併設して事業をする予定ですか?」というところから始まります。

新築工事、改修工事の場合は、設計士さんが動いていただいている場合は、用途変更や消防に確認するところは動いていただけるのですが、ほとんど改修工事必要ない場合であっても契約前に確認することはいっぱいあります。

保険外の事業を併設する場合は施設内で利用者や職員が行き来できないように壁で仕切ることを求められ、それに伴い、トイレを設置することになったり、消防のほうからは避難経路を別に設置することを求められることもあります。また、それから改装工事の費用負担をどうするか、改装工事してまでその物件で開業するかなどクライアント様に判断していただき決断していただくことがたくさんでてきます。

そのような確認事項を検討してから、当方でサポート、無事に開業されるところもありますが、調査段階で指定申請まで進めないケースがでてきて現在、物件を探していただいているご相談者さまもいらっしゃいます。

当事務所としては申請に至らず本領発揮できないままに終わるのですが、お客様によっては、その物件を契約しなくてよかった~。先生と知り合ってよかったよ~と最終的には、予定していた物件に決めなくてよかったということがあるのですが、契約前にはご相談くださいませ。。。というお話でした。

 

 

大阪府庁から京都府庁へ

昨日は大阪府庁へ。放課後等デイサービス新規指定申請のための事前協議にクライアント様と同席。

ご希望の時期開業に向けて進んでおります。放課後等デイサービスのご開業には4月が多いですね。学校進学時に放課後等デイサービスの入所も検討される子どもさんが多いので開業のタイミングも大事ですよね。奈良県でも進めております。

その後、大阪市内の設計会社さんへ。クライアント様のサービス付高齢者向け住宅の補助金申請のタイムスケジュール確認にお伺いいたしました。提出期限のある書類ですが、建設関係の書類が多いのでいつまでに用意していただくか事前に確認です。

それから京都へ。

京都府庁で産業廃棄物収集運搬業更新許可申請に行きました。京都駅から府庁前の市バスを利用するところ、往復タクシーで飛ばしました。(笑)

予定がすべて完了し、ホッとして帰宅。

2月はやっぱりバタバタです。暇な時期もあるので忙しいときに動いておかないと!ですね。

 

 

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