障害福祉サービス事業の平成30年4月の報酬改定に伴う説明会に出席しました。
こちらは1事業者1名の参加と出席票を提出する必要がありまして、私は法務顧問させていただいています複数のクライアント様の代理で出席いたしました。
人員基準確認、前年度の実績に伴う加算の届出、新設の加算について、しっかり聞いてきました。
20日締め切りのため、今週はこちらの業務をクライアント様と相談しながら書類作成、提出への進めることになりますね。
障害福祉サービス事業の平成30年4月の報酬改定に伴う説明会に出席しました。
こちらは1事業者1名の参加と出席票を提出する必要がありまして、私は法務顧問させていただいています複数のクライアント様の代理で出席いたしました。
人員基準確認、前年度の実績に伴う加算の届出、新設の加算について、しっかり聞いてきました。
20日締め切りのため、今週はこちらの業務をクライアント様と相談しながら書類作成、提出への進めることになりますね。
スマートウェルネス住宅等推進事業費補助金については、年1回、補助対象事業の補助要件への適合性、利用状況の経過について報告(定期報告)が必要です。
主な報告事項は、賃貸住宅の基本的な状況、住宅の住居状況・入居者属性、住宅や施設の用途・事業者等の変更状況です。月に1度はお伺いしていますクライアント様ですが、確認しつつ進めさせていただきました。
当事務所では、サービス付き高齢者向け住宅登録、補助金申請、有料老人ホーム届出等、各種施設の届出書類作成、重要事項説明書、入居契約書、管理規程から利用契約書まで作成サポートしています。また、複数各種実績がありますので、ご検討の事業展開に応じたアドバイスをこちらからご提案をさせていただくこともできます。
平成30年4月以降取扱いが変更されています。それに伴い、変更届、休止届などのご依頼が相次いでまして、昨年度の利用者実績に伴う加算の届けも提出が必要なクライアント様からのご相談対応、書類作成、進めております。
主には次の通りです。
居宅介護
「居宅介護職員初任者研修の過程を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」をサービス提供責任者とし、この要件を満たさない場合は報酬の10%減算することになります。サービス提供責任者が介護福祉士又は実務研修修了者となるよう勧められています。
同行援護
従業者要件として実務経験が1年未満の者の介護福祉士等は、平成30年3月31日までは同行援護従業者養成研修一般課程を修了したとみなされていましたが廃止されます。また、地域生活支援事業における盲ろう者向け通訳・介助員は平成33年3月31日までの間、同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了したものとみなしますが、暫定的な措置であることから、報酬10%減算となります。
サービス提供責任者要件として、同行援護従業者養成研修応用課程を修了したとみなすという経過措置が廃止となります。つまり応用課程修了者でないと要件満たしません。
行動援護
行動援護従業者養成研修をまだ修了していない者をみなすという経過措置が平成33年3月31日まで延長されました。
ご参考までに。。
3月4日日曜日、出勤です。
障害福祉サービス事業の福祉介護職員処遇改善加算申請の書類作成。提出期限が奈良県、奈良市は3月12日。
大阪府は、4月にはいってからですが、締め切り間際の、書類の仕上げ、確認作業をするために事務所に来ました。
複数のクライアント様よりご依頼いただいています。また加算区分変更のご相談も承っております。
その他の加算申請のご相談もいただいており、クライアント様の事業運営にお役に立ててうれしいです。
自宅のお雛様の片づけは先になりそうですね。。(笑)
16日金曜日は、帰化許可申請の書類点検で、奈良地方法務局葛城支局へ。。以前から相談させていただいている案件。
そして、外国人雇用のビザ申請ご相談案件で、雇用する会社クライアント様訪問。
午後1時に株式会社の電子定款認証で、大和高田公証役場へ。設立日が間近で、急ぎで対応させていただきました!
午後から事務所でガッツリ書類作成でした。
今日は午後から奈良県行政書士会へ。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)経営許可申請の研修講師を務めました。
一般乗用旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業の違い
営業所、休憩仮眠施設、車庫の要件
運賃認可について、
許可後の運輸開始届出書、自家用自動車有償運送許可申請書等、書類が100ページ超えてました。
研修前に、資料をそろえるのが大変でしたけども、一連の業務に必要な書類にどれも欠かすことができず、それだけ申請書類にヴォリュームのある業務です。
研修の講師については、お話がありましたら、断らず受けております。昨年12月から書士会内外で月2件ペース。
2月、今月末締め切りの案件が多く、来月にしてもらった方が良かったかなとチラと思いつつ、来月も2件研修講師務めます!
出席された会員の皆さんの、参考になりますように。。。
ソフィア行政書士事務所 ブログを読んでくださっている皆様、ありがとうございます。
平成16年1月9日に開業登録してから15年目となり、ブログを始めてから11年目、今の事務所に移転してから3年目を今月迎えました!
ブログについては情報が古くなっているので、閉鎖して、新たに始めようかとサイトの業者担当者さんと度々打ち合わせしましたが、お客様から検索していただくには継続していることが大事という言葉に押され、閉鎖せず続けさせていただきました。時々、5年前何していたかなあって自分で検索してみたり。。
事務所も、ご縁があって移転したのち、お客様とも良いご縁いただいています。
「継続は力なり」これからも1年1年大切に。。続けていきたいです。(^^♪
平成30年3月31日までに、サービス提供責任者と従業者は研修等を受講していないと要件を満たさないことになります。
研修をまだ受講していらっしゃらない場合は、受講してくださいとのことです。
当事務所では研修事業の指定申請サポートもしております。
1、サービス提供責任者
次のいずれかの要件を満たし、
①介護福祉士
②介護職員実務者研修課程(旧介護職員基礎課程、介護職員養成研修1級課程)修了者
③介護職員初任者研修課程(旧訪問介護職員養成研修2級課程)修了者で3年以上の介護等の実務経験のある者