障害者総合支援法第77条第1項第8号により、
移動支援事業の目的:屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促す
実施内容:社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援
実施主体:市町村(地域生活支援事業の一つとして実施)
実施方法:実施主体である各市町村の判断により地域の特性や利用者の個々のニーズに置かれた状況に応じ、柔軟な形態で支援を実施。なお、利用料は負担を求めるか否かを含めて市町村が判断
サービス提供者:サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者
この事業は各市町村との契約になります。複数個所と契約されているクライアント様が多いです。所在地変更、管理者変更が生じた場合は、各契約先へ変更に係る書類の提出が必要で、今回、クライアント様のご依頼で、8か所、確認し進めております。
障害福祉居宅サービス事業運営のクライアント様はこの移動支援事業も展開されるケースが多く、当事務所でもサポートしております。