奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

在留資格サポートセンター

出国命令

不法残留者のうち一定の条件を満たせば簡易な手続きで出国できる出国命令制度があります。

約2年前にこの出国命令制度を利用して出国した方の在留資格認定証明書が交付されました。認定証明書が交付されるには適合性が審査されることはもちろんですが、出国命令で出国した方は1年、上陸拒否されますので、1年を経過していることも条件の一つです。

この申請をご依頼くださったクライアントさま(申請人の家族)はとても喜んでいらっしゃいました。ただし、入管法24条の3、4号において、

「過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと」とあります。

この出国命令制度は1回限りしか利用できませんので、2度と不法残留にならないように更新許可申請を怠らないでくださいねと申し添えました。

台湾の方の帰化申請

帰化申請の審査中の台湾のクライアントさまから「国籍喪失許可を出してくださいと法務局から通知があった」との連絡をいただきました。帰化申請の審査が一段落で、嬉しいお知らせでした。

この連絡の前に台湾の国籍喪失の手続きを進めると日本の帰化が不許可になったときに無国籍になる恐れもあるので、念のため日本側から台湾の国籍喪失の許可書を出してくださいと連絡があってから、進めることにしています。

台湾の国籍喪失には台湾から、国税を滞納していない証明等を取り寄せて、喪失国籍申請をします。

帰化許可まで、もう少しです。国籍喪失手続きもサクサク進めて行きましょう!

法人成りの経営事項審査

建設業の法人成り後、1期目が1年(12ヶ月)に満たないときは、法人にする前の個人事業の完成工事高、元請工事高、営業利益、減価償却実施額をそれぞれ計算しなおして申請します。

県庁の担当者さんとその4点について確認しながら申請受理していただきました。

その後、奈良の入管へ、寄って帰りました。

ハナミズキがきれいな時期ですね。

テレビでPR活動

NHK奈良放送で、奈良県行政書士会国際グループ主催の無料相談会の案内をしました。

国際グループでは在留資格の入国管理局への申請や帰化申請について日々取り組んでいます。無料相談会は2ヶ月に1度実施しています。今回、初の試みで各市町村単位の会報やメディアを通じてPR活動をしています。

今、奈良県では約11000人の外国人の方が在留していらっしゃいます。また国際化に伴って海外の関連会社や子会社から従業員を研修に呼びたいなどの招へいも増えてきているのが現状です。外国人の方が日本に在留するには的確な在留資格を取得することが必要です。

帰化申請については、昨年韓国の戸籍謄本から事項証明書へ変更になったことが一例ですが、本国から取り寄せ証明する書類が変わることがあります。また、書類を用意する段階で、追加の書類をどのように取り寄せて良いかわからない、どのように書類を作成したらいいかわからないなどで自分で申請しようとしたけれど途中で断念した方からのご相談も多いです。

そんな時私たち専門家である行政書士が、最新の情報を入手して、勉強会で研究しているので、スムーズに申請するお手伝いができるということなのです。

午後6時10分から午後7時までの「ならナビ」という番組で奈良県内のイベント案内をするコーナー「ナッキーポスト」の中での案内でした。

5時半にNHK入りし、

5時45分から打ち合わせ、

6時にリハーサル始まり、1分間の時間の長さがわかりにくく、話すことを短くしたり、長くしたり、土屋アナの質問をどうするか内容と話す長さを調整しました。計4回のリハーサルを経て

6時42分 本番でした。

良い経験させていただきました。土屋アナとフリップをもってくれた松塚行政書士との写真をアップしています。

応援に駆けつけてくださった行政書士の先生方もありがとうございました!

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今日の活動

古物商許可申請にクライアントさまと同行しました。この前置きは1月7日のブログを見てください。今日は無事に申請受理されました。昨年、「投資経営」の在留資格認定証明書交付のご依頼のクライアントさまで日本で事業を始めるにあたって古物商の許可が必要だったのです。このケースのように会社設立、許認可業務もお手伝いしています。

その後、奈良運輸支局へ寄って、介護事業所さまへ。

自家用有償運送の運転者の要件として、2種免許保持者でない運転手は、ケア輸送サービス従業者研修を受講するとあり、申請したときに「今後受講します」にチェックをして許可を受けた場合、研修を受講しているかどうかの確認として、講習終了証のコピーを運輸支局へ送付する必要があります。

その講習が実施されていまして、見学に行ってきました。長時間の研修ご苦労様でした。

帰化に必要な書類取得には

帰化申請には運転記録証明書や税金関係の証明書が必要です。

ご家族揃って帰化される場合など、家族の中のお一人が行かれて家族全員分取得するケースがありますが、その場合、貴重な時間が無駄になったり二度手間にならないように、委任状や身分証明が必要か確認してクライアントさまに伝えるようにしています。

たとえば

1.運転記録証明書 取得する家族の運転免許証のコピーをもっていけば委任状は不要です。

2.外国人登録原票記載事項証明書、市民税納税証明書、非課税証明書

  委任状不要で家族なら取れます。

3.所得税納税証明書、消費税納税証明書、事業税納税証明書

  家族の方も委任状が必要です。

3の証明書については事務所が県税事務所や税務署に近い場所にあるので当方で委任状をいただき、私が代理で取りに行くことが多いです。 

テレビ局へ案内依頼

今日はNHK奈良放送局と奈良テレビへ、奈良県行政書士会国際グループ主催の在留資格、帰化申請、外国人雇用の無料相談会の案内を依頼に行きました。来月2月7日の午前10時から午後2時に奈良県行政書士会の会議室で実施します。今までも2ヶ月に1回実施していました。今回は各市町村の会報やテレビ局などに案内をお願いしています。国際グループの部員の皆さんにもご協力いただきました。

国際グループでは外国人の方の在留資格取得、帰化申請、外国人雇用に関する勉強会を定期的に行っております。日々取り組んでいる研究や知識が、在住外国人、外国人を雇用する雇用主さんにとってもお役にたつことができればという主旨で実施しております。

また奈良県では2010年に平城京遷都のイベントがありまして、海外からお客様を招へいすることを計画していらっしゃる団体や企業さんもあると思いますので、お気軽に相談会へお越しいただきますようお願いいたします。

6周年目に。

一月九日の今日は行政書士登録した日(行政書士会に入会した日)から6年目を迎えました。

朝から用事で大阪へ行きましたら、難波近辺で笹を持っている人をたくさん見かけ、今宮戎の十日戎が始まっていることに気づき私も参拝してきました。たまたま6周年の記念日でもあり今宮戎の近くを通りかかったのも偶然で、「今日寄って帰りや。」と呼んでくれたような気がしています。

古物商許可申請

昨日は古物商許可申請に行きました。古物商を行う営業所の管轄の警察へ申請します。

法人の役員の身分証明等住民票なども必要ですが、外国人の方の場合は外国人登録原票記載事項証明書を提出します。外国人登録してから外国人登録証明書(ピンクのカード)は約2週間後の交付になります。ただし、外国人登録すると、その日から登録原票記載事項証明書は交付していただけるので、その登録原票記載事項証明書を添付して申請します。

今回は、「登録原票記載事項証明書も必要ですが。外国人登録証明書を持参の上本人も来てもらって外国人登録証明書(カード)の写真と本人の顔を確認します」とのことで証明書(カード)が交付されてから証明書を持参してクライアントさまも一緒に再訪することになりました。

いつからか本人確認をされるようです。各公安委員会によっても対応が違うかもしれませんので、事前にご確認ください。

最近、インターネットのリサイクルショップが流行って古物商の申請も増えている様子です。許認可が必要な業種の中でも、ビジネスとして私も手がけてみたいなあ、おもしろそうだなあと思っているのがインターネットのリサイクルショップです。

新年

あけましておめでとうございます。

初詣で引いたおみくじが「小吉」と出ました。

「人のために尽くしてこそ願ひ叶ふ。」とのこと。

今年もより一層きめ細かい行き届いたサービスの向上を目指すことを心に誓いました。

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