事務所で1日中作業していました。
8月末締めきりの書類、かなり前向きに進み、ほっとしています。
障害福祉サービス事業者の業務管理体制の整備についての届、介護職員処遇改善交付金の平成24年度2か月分の実績報告書(奈良県の場合)、8月末です。書類作成ご依頼のクライアント様数件、進めさせていただいております。
特定旅客自動車運送事業経営許可申請書類作成、帰化申請のための登録原票開示請求に関する手続を調べたり~で、あっという間に時間が過ぎ去り。。
完了まで、まだ気が抜けません。
事務所で1日中作業していました。
8月末締めきりの書類、かなり前向きに進み、ほっとしています。
障害福祉サービス事業者の業務管理体制の整備についての届、介護職員処遇改善交付金の平成24年度2か月分の実績報告書(奈良県の場合)、8月末です。書類作成ご依頼のクライアント様数件、進めさせていただいております。
特定旅客自動車運送事業経営許可申請書類作成、帰化申請のための登録原票開示請求に関する手続を調べたり~で、あっという間に時間が過ぎ去り。。
完了まで、まだ気が抜けません。
今日は吉野大淀方面2件、クライアント様訪問しました。
午後は、国際結婚に伴う外国人配偶者のビザの案件、許可がおりたご報告も兼ねて、クライアント様を、ご紹介いただきました司法書士の先生に、挨拶に行きました。一度お会いする機会があればと以前より願っていた先生、今日初めてお会いできる機会をいただきまして、嬉しかったです。女性同士、初対面とはいえ、話がはずんで楽しい一時でした。
そして、司法書士の先生をご紹介下さった同業者の先生、ありがとうございました。いいご縁をいただきました。感謝、感謝です。(^_^)v
2012年7月9日から新しい在留管理制度が始まり、在留カードが交付されるようになりました。
7月9日前に申請し、7月9日以後に結果がでた在留資格変更許可申請と更新許可申請については、パスポート、外国人登録証、4cm×3cmの写真1枚を持参して、在留カードを即日交付していただきました。(即日交付されるかどうかは、入国管理局と出張所によって対応が異なるみたいです。ご確認ください。)
認定証明書については、在留カード交付に関する案内文が同封の上、届きました。
その案内文には成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港の4空港には上陸許可の証印とともに中長期在留者となった方には在留カード交付するとのことです。この4空港には在留カード交付のための専用レーンが設置されているそうです。
その他の出入国港では、旅券に上陸許可の証印するとともに中長期在留者となった方には、上陸許可の証印近くに「在留カード後日交付」と記載され、市区町村の窓口で住居地の届け出をした後に、在留カードが交付されますとのことです。
申請代理人に、関空から上陸予定の申請人の方の在留カード交付について、案内文と認定証明書をお渡しするときに、説明させていただきました。
名古屋入国管理局へ申請に行きました。四日市出張所へ行ったことはありましたが名古屋は初めてでした。近鉄特急で快適に、思ったより遠く感じませんでした。
ランチにみそカツ弁当をゲット!特急で、味わいつつ、帰路につきました。
午前中は吉野のクライアント様訪問、打ち合わせ。
午後、帰化申請の書類点検のため、奈良地方法務局へ。
当事務所を真ん中にして、南から北へ移動。4時間近く運転したことに。奈良も広いですね。
今日は大阪のクライアント様へ。5年ぶりにリピートでご依頼くださっています。(嬉)ありがとうございます!(^^♪
車で行く時もあるのですが、今日は電車で行きました。結構なウォ―キングになりましたので、今日は夕方のウォ―キングはやめて、これから残業します。
月末締めの書類作成。締めはあさって。。。
帰化申請のご依頼案件のために、添付書類としての納税証明書取得のため、税務署、市役所、県税事務所へ。
節電対策のため、奈良県庁はサマータイム導入するニュースは知っていましたが、出先機関の県税事務所も、同じく実施されるそうです。月曜日は確認してからスケジュール調整したほうがいいみたいです。(^^♪
時間も変更あります。
次ご参照くださいませ。
①サマータイム導入
勤務時間 変更前 8:30~17:15 変更後 8:00~16:45
(休憩時間) 変わらず (12:00~13:00) (12:00~13:00)
閉庁日の変更
閉庁日 変更前が土曜日・日曜日 変更後が日曜日・月曜日
3.期間 ①サマータイム:7月2日(月)~9月7日(金)
②閉庁日の変更:7月21日(土)~8月27日(月)
4.対象所属原則、本庁・出先機関含むすべての所属
(対象外の機関もあるようで、ご確認ください。)
朝から神戸三宮、大阪方面へ。 移動中タクシーを利用したときのこと。
運転手さんに「仕事ですか?」と聞かれ、私「はい。」。
運転手さんの「仕事できるということは幸せなことですね~。仕事できる体があるっていうことですもんね~。」というお答えに、しみじみと、本当にありがたいことだなあ~と実感していました。
体が資本だということはもちろんのことですが、ご依頼くださるクライアント様、楽しい時間を共有できる同業者のみなさん、応援してくれる家族に支えられて、今までやってこれたこと、幸せなことですね。
事務所へ戻ると、申請していた認定証明書が事務所に届いたところで、クライアント様へ連絡したところ、とても喜んでくださって。。また実感。
帰化申請の必要書類として、「外国人登録原票記載事項証明書」を提出しています。
通称名を変更したり生年月日を訂正していらっしゃったケースで、外国人登録原票記載事項証明書の記載の基本(原簿)となる「外国人登録原票」を取り寄せたことがありました。
7月9日に外国人登録法が廃止された後は、市町村で行っていた登録原票の開示手続きを、保有することとなる法務省へ開示請求することになるそうです。
法務省のHPご参照ください。
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html