入国管理局の電子届出システムが、スタートしています。6月24日からです。
次の入国管理局のサイトをご参照ください。
http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/index.html
クライアント様事業所に企業内転勤で入国していた方が、日本での勤務を終了したところで届出が必要です。ちょうど、連絡がきていたところで、行政書士が電子で届け出できるのか、今までのように書類で申請か、確認して、進めていきたいと思います。
入国管理局の電子届出システムが、スタートしています。6月24日からです。
次の入国管理局のサイトをご参照ください。
http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/index.html
クライアント様事業所に企業内転勤で入国していた方が、日本での勤務を終了したところで届出が必要です。ちょうど、連絡がきていたところで、行政書士が電子で届け出できるのか、今までのように書類で申請か、確認して、進めていきたいと思います。
今日は午後3時から建設業者さん訪問する前まで、朝から一日、書類作成でした。
医療法人決算届
在留資格更新許可申請
介護事業更新指定申請
会社登記事項証明書と住民票の英訳
最初の認可申請、指定申請からのお付き合いのクライアント様の、継続してご依頼くださっている業務です。
最初の第一歩である申請から、サポート続けさせていただいています。(^^♪
永住許可申請の書類の仕上げ中です。
提出資料の中に、我が国への貢献に係る資料として、(1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料を、ある場合のみ提出します。
クライアント様の推薦状が続々と集められているところです。
推薦人の方の心のこもった推薦のお言葉から、クライアント様の日ごろのお人柄がよくわかり、推薦人の方のクライアント様を強く推薦されるお気持ちに、後押しされて、書類を完成しているところです。
今日は朝から大阪法務局へ帰化申請の書類点検に、行きました。大体そろったので、次回はクライアント様と同行、申請することになりました。
次に、大阪入国管理局へ。認定証明書交付申請1件。
それから、神戸支局へ、更新許可申請がおりた件で、行きました。
一日、入管、帰化申請の業務で周っていました。
奈良県内は、ほとんど車で移動なのですが、大阪方面へは、ほとんど電車と徒歩で移動することが多く、ガシガシ歩ける靴をはいています。
それにしても暑い一日でした。もう真夏?
中国籍の方の帰化申請には、書類がほぼそろってから、国籍証明書「退出中華人民共和国国籍証書」を取得していただきます。これは、大使館や領事館で、ご本人さんに行っていただき、証明書の申請、取得をお願いしています。
この証明書を申請するとパスポートにはさみを入れられます。「旅行証」を申請、取得すると出国できるようですが、帰化申請して、許可がおりるまでは、なるべく出国しなくて済むように、申請前、(国籍証明書をとる前に)本国に一時帰国するなど計画していただきます。
今年4月からオープンしている奈良県外国人支援センターへ、行ってきました。
在住外国人のための生活相談、情報交換、留学生の支援などをサポートしていらっしゃいます。
生活相談の中で、ビザや帰化申請について、もしお役にたてることがあればとお話させていただきました。
以前、書士会の国際グループ長を務めさせていただいていた時、このセンターの前の機関にあたるNIFSさんと、ビザや帰化に関する無料相談会を提携して実施していたこともあり、担当の方もよく覚えてくださっていました。また、書士会の国際業務として提携させていただくことになると思います。
外国人留学生が日本で卒業後、日本の企業に就労した者の、ビザのことでご相談を承ったことがあります。留学生の経歴、就労先での職務内容によっては難しいケースもあるということを、あまりご理解いただいていない留学生と就労先も多いと思いますね。
奈良県外国人支援センターについては次、ご参照ください。
http://www.pref.nara.jp/31640.htm
投資経営の在留資格認定証明書交付申請のご依頼をいただきました。
入国管理局への申請前に、ご依頼くださった外国人クライアント様が発起人の会社設立業務を進めているところです。日本に住所がある外国人の方は登録した印鑑と印鑑証明書をもって、日本人と同じく会社設立の手続きができるのですが、短期滞在で入国されている外国人クライアント様は日本に住所がなく、印鑑登録ができません。
そこで、日本にある領事館で、サイン証明をとっていただき、私が訳文を作成、そのサイン証明と訳文をもって、定款認証しました。公証役場の公証人、登記申請を依頼している司法書士さんと確認しつつ進めています。ご本人のサインを証明するのには、国によって証明書が異なりますし、公証人により必要書類が異なりますので、確認しながら慎重に進めました。
定款本文と委任状に、一般的には割印のところ、割サインで。
あとは日本に住所がない外国人が株式会社の代表取締役になるには、代表取締役のうち1人は、日本に住所を有する者でなければならないので、設立時代表取締役は日本人のビジネスパートナーと二人が代表取締役の会社として設立しました。
設立業務が完了したら、次は申請書類の仕上げです。
ブログをリニューアルしまして、各分野カテゴリー別に、記事をわけるようにしていただきました。
ビザ帰化申請に特化したこと、介護福祉事業に特化したこと、許認可業務に特化した記事を、それぞれ検索しやすいようにわけていただきました。当事務所が長年お世話になっているHP製作業者さま、いつもありがとうございます。<(_ _)>
5月末含みの来週、月末締めの申請業務をご依頼いただきましたので、昨日と今日、書類作成に奮闘中!( ..)φメモメモ
明日の申請案件の仕上げもしつつ、来週にすべて滞りなく完了するように進めるべく、今日もパソコン前。
所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届出た行政書士は、申請取次者として、原則外国人若しくは法定代理人が申請する在留資格認定証明書など在留資格にかかる資料の提出を入国管理局へ行うことができます。
3年に一度、更新の手続きをすることが必要で、更新手続きのための写真を撮りに行ってきました。写真は申請取次証票にのる写真なので、もちろんスーツで、パリッとした写真を撮っていただくべく、写真屋さんできちんと、撮っていただきました。
当事務所のメイン業務のための届出ですので、気合をいれて更新手続きもします。(笑)
通所介護、介護予防通所介護指定の際には、老人福祉法による設置届と開始届の提出が必要です。
設置届、開始届、その他付随する書類を作成し、クライアント様へ。書類に押印いただき、今後の当事務所のサポートについて説明させていただきました。
午後は、永住許可申請の申請理由書などクライアント様が英文で作成した書類の翻訳業務に集中していました。まだまだ to be continued…
一段落したら、また夜桜見物でも行ってきます。(^^♪