9月9日は大阪国際交流センターにて行政書士入管手続研究会による無料相談の相談員として相談対応いたしました。
9月27日日曜日には、10時から16時まで 大阪国際交流センター2階会議室にて、「外国人のためのビザ・帰化手続きに関する無料相談会」が開催されます。
詳細はこちらのサイトをご参照くださいませ。https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000477020.html
9月9日は大阪国際交流センターにて行政書士入管手続研究会による無料相談の相談員として相談対応いたしました。
9月27日日曜日には、10時から16時まで 大阪国際交流センター2階会議室にて、「外国人のためのビザ・帰化手続きに関する無料相談会」が開催されます。
詳細はこちらのサイトをご参照くださいませ。https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000477020.html
令和2年9月1日 出入国在留管理庁のサイトにて影響に伴う取扱いが示されています。http://www.moj.go.jp/content/001319321.pdf
在留資格認定証明書の有効期限は、入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日までとされており、入国制限措置が解除された日のチェックが必要です。
査証(ビザ)発給申請時、受け入れ機関から「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出で確認されるそうです。
現在、クライアント様で認定証明書が交付されて入国を待っている方が複数いらっしゃいます。皆さんや日本側の代理人からの問い合わせに応じているところです。
仕事&休暇? 仕事OR休暇?
GO TOキャンペーンで旅行代金が安くなることもあり、ワ―ケーションプランをサイトに提案しているホテルもあり、ふらっとゆっくりできるところへ出かけています。
眺めのいい露天風呂にはいり、美味しい食事をいただき、リフレッシュすると翌日からの仕事のパフォーマンスが高くなりますよね。先週木曜日と金曜日はワ―ケーション。ただ、今回はほとんどワ―がなくてバケーションでした。
そしてその翌日土曜日はビザ申請の研修に参加。今日日曜日は一日、書類の確認作業の日です。結構ボリュームがありました。今日済ませたかった研修資料作成はまた明日に。。
☆障害福祉
新型コロナ感染症対策支援の慰労金申請複数、生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・相談支援新規指定申請書類加算の要件確認
☆ビザ申請
高度専門職1号ハ、経営管理、特定技能の申請案件進める。対日投資届作成。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が著しく減少した事業者に対して、国の家賃支援給付金の上乗せで各地方自治体が家賃支援給付金を給付する制度があります。
国の家賃支援給付金の給付決定を受けていることが対象者要件の一つになっていることがありますので、物件が所在する市町村のサイトをご確認くださいませ。
海外旅行好きで毎年どこの海外へ~と気分はいつも海外のことを考えているのですが、今年はあきらめて、テレビ番組で海外へ行った気分。(笑)
昨日はテレビ番組「有吉の世界同時中継」で昨年の夏行ったエジプトピラミッドとスフィンクスが中継されていて、旅気分を思い出していました。楽しかったな~。
また旅行へ行けるようになったら~と妄想
韓国 Netflix「愛の不時着」にはまった一人。ヒョンビンに逢いに行きたい(笑)
ハワイ 大学生の娘と約束していた今年3月に行けなかったので、次は。
イタリア フィレンチェ アマルフィ
トルコ ✈飛んでイスタンブール コロナのことがなかったら今夏行く予定していました。
またいつかね。。
今日は永住者のクライアント様からの依頼、配偶者の認定証明書(在留資格は永住者の配偶者等です)が交付されました。当初は、ご自身が書類提出し不交付。
当事務所に相談に来られた時には、妊娠中で、もうすぐご出産というところ。出産で入院される前に早く申請しましょうと進めていた案件でした。この結果が出る前に赤ちゃんが生まれて、在留資格取得の手続きも当事務所でサポートしました。そして、配偶者の認定が下りて、とても喜んでくださいました。
これでご家族皆さん日本で生活できるととても喜んでくださっているところ、このコロナ禍で、今すぐに日本に入国できません。この認定証明書の有効期間については、入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日までとなります。
?赤ちゃんが生まれたばかりで大変そうですので早く入国できたらいいなと私も願って、彼女が相談に事務所に来てから何かと心配しています。
6月26日に出入国在留管理庁のサイトにて示されています「本邦に入国を予定している方に係る取扱い」と「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」がプリントアウトされて、認定証明書と一緒に同封されていました。
現下の状況に鑑みて、日本入国まで、当事務所でもサポート続けていきたいと思います。
永住許可申請中に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により、出国中のクライアント様の件、通知書が届き、どうしたものか。。と出入国管理局へ確認していました。
通知書に記載されている日を超えてからの帰国でも大丈夫なので、帰国されてから許可受取に来てくださいと言う回答でした。(5月末頃)その後、このコロナの状況がどれだけ長引くのか、クライアント様がいつ頃お戻りになるのかがわからなくなってきて。。次の通り進めました。
6月28日付出入国在留管理庁の、本邦に入国を予定している方に係る取扱いの2 在留書申請中に再入国許可により出国した方 (以下、出入国在留管理庁のサイトの原文そのまま)
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は永住許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受け入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カード代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とします。
その委任状の様式もサイトにアップされていますので、その委任状の在留カード代理受領者は私にして、海外にいるクライアント様へパソコンメールで委任者の署名をいただいたPDFを印刷し、入管へ。
無事、永住者の在留カード受領できました。
コロナ禍の状況で、取扱いが変わるかもしれませんが、イレギュラーなケースの救済措置により、私もホッとしたところです。
ご参考まで。
奈良県行政書士会では常設の無料相談会を第2週木曜日午後1時から午後4時まで実施しております。
私は無料相談会運営委員会の委員長として、コロナの状況でしばらく中止としていた無料相談会を9月10日木曜日から再開する方向で今進めております。そして、相談員登録してくださっている相談員の方を集めての研修を実施しました。前半は、相談会の運営について 副委員長より説明していただきました。
後半は、私が学んだコーチングでお客様対応に意識して実践していることを相談会で相談対応していただく相談員の皆様にも参考にしていただければと思い話をさせていただきました。
会場はコロナ対策を講じた上で実施した、私が関わった初めての研修でした。また、マスクをしての研修は30分程度話しただけでしたが、何故かドッと疲れがでました。コロナ禍での研修、今までのようには行かないところもありますが、工夫してやっていかないと。。と思いました。
無料相談会は相談予約を受け付けておりますので、奈良県行政書士会のサイトをご参照いただき、お気軽にご相談くださいませ。(新型コロナ感染症防止対策も講じております。)
4連休。いかがお過ごしでしたでしょうか?
旅行の予約をキャンセルし、自宅と事務所の往復でした。今日進めた業務です。
ビザ案件 ○在留資格認定証明書交付申請の書類の確認事項複数案件、依頼者様と確認事項のメール送信 ○認定証明書が下りた案件の、提出書類一式と認定証明書を依頼主の会社担当者様へ送付。〇来年更新時期のクライアント様から問い合わせ 更新と他の在留資格の要件について回答
障害福祉サービス事業案件 ○処遇改善加算実績報告書作成複数。〇新規指定申請書類の仕上げ➡今月末申請
建設業 ○決算書類作成 ○分析経審の書類進める
明日から月末まで予定が結構はいっています。進めていきましょう。。。
今日の来客。
クライアント様との会話で、仕事が楽しくて仕方がない。というお話をお聞きして、この仕事をするために生まれてきたような方だなあと思いました。新規の事業立ち上げも計画されていて、イキイキと前向きな楽しい話に、元気いただきました!
さてさて私はと言いますと。。
行政書士の仕事。やりがいはとてもありますし、やっていてよかった!と思うことはよくあります。お客様に感謝されるとても良い仕事だと思います。
振り返ると、私の場合、とても恵まれていることを実感しています。お客様や事務所を支えてくれるスタッフ。そして、手抜きの家事を理解してくれる家族(笑)
今日のクライアント様のように楽しくて仕方がない。。域に達するにはこれからかな。