奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

建設業

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正倉院展~平成27年

午後 介護タクシー許可申請ご依頼のクライアント様訪問、奈良土木事務所へ建設業の決算書類提出後、奈良県庁へ今月末申請案件の追加書類提出にお伺いしました。

仕事が完了して夕方から、正倉院展へ。

毎年楽しみに県庁での仕事帰りに行くことが恒例になりました。朝一番に並ぶより、平日の夕方がすいていていいです。並ばずに入場できました。

今回の展示目玉は「紫檀木画槽琵琶」琵琶の後面に紫檀の木や象牙を緑に染めたりして花の文様を作りはめ込んであるのです。こんな細かい作業、どんだけ時間かかったのでしょうか、綺麗でした。(下の写真に琵琶の後面が写っています。)

狸の毛を使った筆の装飾が素敵でした。文房具に興味があるのは「書士あるある」ですかね。

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記念に買ったポストカードや一筆箋。

記念に残すよりお礼状などに使うのが楽しみです。

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行政書士試験の願書

研修続きです。昨日は奈良県行政書士会にて「財務諸表の読み方」行政書士兼業の税理士先生の研修に出席。

明日は、行政書士入管手続研究会で、ビザに関する研修に出席します。来週はマイナンバー制度の研修です。

来月は、介護タクシー許可申請の研修講師を務めますので、そろそろ資料作成にとりかからないといけません。

奈良県行政書士会の窓口で、行政書士試験の願書がおいてありました。また、試験の時期がやってくるんですね~。試験の勉強も大変だった覚えがありますが、開業してからもお勉強!(^^)!は続きます。

クライアント様の本籍地

近年(いつごろからか)一般的に、運転免許証に本籍地が記載されなくなり、本籍地が正確にわからないクライアント様が増えています。当然そうですよね、私もその一人でした。(笑)

もともと本籍地記載の住民票を取得して提出する産業廃棄物収集運搬業新規許可申請の場合は、本籍地記載の住民票をまず取って確認してから登記されていないことの証明を取得。

本籍地記載の住民票を取得しなくてもいい建設業新規許可申請の場合では、本籍のある市区町村へ身分証明を発行していただくのに、本籍地が必要なのですが、正確にご自身の本籍地を覚えていらっしゃるケースが少なくなってきました。

その場合は、本籍地記載の住民票をあらかじめ取りまして、確認してから身分証明取得に進み、確認後に住民票をご本人にお渡しさせていただいています。

住所と同じ場所に本籍地をおいていらっしゃっても本籍地は、○番で終わっていたり、微妙に違うケースもありますね。

確認作業は大事!です。

申請にまわってました。

今日は、申請と客先訪問。

奈良入管出張所へ、申請に行きまして、奈良法務局。

午後は奈良県庁で建設業の許可申請、障害福祉事業の加算の件でクライアント様と同席。

障害福祉事業のクライアント様訪問。。。

の一日でした。

建設業、介護事業、障害福祉事業、動いてますね~。私も、まだまだ研究しないと!です。

建設業法改正に伴う研修

午後から奈良県中小企業会館へ。

奈良県庁担当者様より、建設業法改正に伴う説明会が実施され、参加しました。

様式も変わりますので、詳細きちんと確認して、新様式で申請できるようにと、しっかり聞いてきました(^^♪。

 

奈良市内から御所市内へ

午前中、書類作成。。

午後は、建設業許可申請の件で奈良市内のクライアント様へ。それから御所市内のビザ申請のクライアント様へ。車で3時間くらい走ってました。ドライブのBGMは徳永英明さんのニューアルバムでした。(笑)

笑顔が楽しくて、こちらまで笑いを誘う方っていませんか?

今月ご依頼くださってお会いするクライアント様は、そんな方が多くて、業務から派生した話が楽しくて、もっと長居してお話お伺いしたい方ばかり。。。

また、新たなお仕事発展にお互いつながっていけるといいですね。

明日は葛城市、大和高田市と近い客先回りです。

 

障害福祉新規開設と建設業新規許可申請

午前中は障害福祉サービス事業の新規申請の件で、ご相談対応させていただきました。昨年、ご依頼いただいてから2度目のご依頼です。

その後奈良県庁へ。建設業新規許可申請完了。申請受理していただきました。

ご希望の開業予定に向けて、着々と進めさせていただきます。

クライアント様とのご縁に感謝して、末永くお付き合いいただけるように、お役に立ちたいと思います。

 

奈良法務局と奈良県庁へ。建設業の客先へ。

昨日は、朝いちばんに奈良法務局へ。帰化申請の書類受付のためクライアント様に同行。

無事に完了しました。年内に申請まで完了できてよかったです。

午後、有料老人ホームの届出書類の件で奈良県庁へ。詳細やりとりしまして、完了のめどがたってきました。こちらも年内完了しそうです。

事務所に戻り、建設業の許可通知書が届きましたと建設業許可申請ご依頼のクライアント様より、ご連絡いただきました。早速、訪問させていただき、申請書類一式控えをお渡しし、今後の決算書類の件、標識の件をお伝えしました。今後も末永くお付き合いよろしくおねがいいたします。こちらも年明けになるかなと思われていた許可が年内におりてよかったです。

年内に完了予定の申請案件は後残り1件。来週も動きます。(^^♪

建設業10年以上の実務経験

建設業許可をとるときには、許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関する必要な実務経験を証明することが必要な場合があります。

例として第2種電気工事士免状をお持ちの方は、プラスで3年以上の実務経験を証明する必要があります。資格をお持ちでなくて10年以上の実務経験を証明しなければならないことがあります。

専任技術者としての10年以上の実務経験を証明したいが、最初の1年や2年、前職場から証明が必要ですが、前職場が廃業してしまったり、または今は疎遠になっているので頼みにくいのでどうしましょうというケースのご相談を受けることがあります。7年や8年前ですと、状況が変わっていることがありますよね。

前の職場(使用者)の証明を得ることができない場合も別の方法で実務経験を証明することができますので、ご相談くださいませ。(‘◇’)ゞ

登記されていないことの証明

古物商許可申請にも会社役員の登記されていないことの証明が必要です。

建設業許可申請には、登記されていないことの証明の本籍は記入なしでもいいので、古物商許可のほうはどうだったかなと確認のために申請先に確認。本籍地を記入してくださいとのことでした。

(各申請先に一応確認してくださいね。)

証明書等提出する書類については、間違うと取り直しになるケースもありますので、確認しております。また、身分証明は本籍地のあるところへ郵便で取得する手配をすることもあります。証明書等取得するところから、こちらでサポートしております。

 

 

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