介護福祉事業の立ち上げの際に、合同会社の設立のご依頼をいただくこともあります。
株式会社設立の場合には、紙媒体の定款には4万円の印紙を貼付し公証役場で認証するか、電子署名の環境設定をしている行政書士が電子定款認証する場合には、印紙は必要ありません。
合同会社設立には、公証役場での定款認証が必要ありませんので、印紙のことを忘れがちになりますが。。
合同会社の定款について、会社で保管する定款が文書(紙)の場合は、印紙税法による4万円の印紙を貼付しておくことが必要です。
CD-Rに定款を保存する場合には印紙は必要ありませんので、私が電子署名した定款をCD-Rに保存して、お客様にお渡ししています。