令和7年4月より、特定技能外国人は一定の条件のもと
訪問系サービスに従事できるようになりました。
在留資格申請の際、各分野ごとに協議会に
加入する必要がありますが、
特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる
受け入れ事業所は書類をいくつか作成し提出する必要があります。
協議会への入会は3つのパターンにより異なりますが、協議会へ未加入の場合に沿って、共有いたします。
3つのパターン
(1)協議会へ未入会の場合
(2)協議会へ入会済みだが、入会証明書に受け入れる予定の事業所が未登録の場合
(3)協議会へ入会済みで、入会証明書に受け入れる予定の事業所が登録済みの場合
注意事項!
!特定技能外国人の従事を認めていない施設!
・介護保険法上の特定施設入居者生活介護の指定を受け
ていない有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・外部サービス利用型(特定施設入居者生活介護の指定
を受けていたとしても)
適合確認書の発行が完了した当該外国人が従事できるのは、あくまで訪問介護事業所等における介護保険法上の訪問系サービス業務(身体介護や生活援助等)です
申請の流れ
(協議会未加入の場合)
①受入機関が、協議会申請システム上でアカウントを取得し、入会申請を行う。
②受入機関(又は委託を受けた登録支援機関)が適合確認申請フォームで必要な情報を申請
③受入機関(又は委託を受けた登録支援機関)が必要書類を提出
④協議会事務局が提出書類を確認
⑤協議会事務局が適合確認書及び
更新後の入会証明書をそれぞれ発行
申請書類一覧
1) 協議会入会申請時/
入会証明書の更新時の提出書類<事業所毎>
①介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
(分野参考様式第1-2号)
②指定通知書等
2) 適合確認申請時の提出書類<外国人毎>
≪必ず提出いただくもの≫
①訪問系サービスの要件に係る報告書
②キャリアアップ計画
③ハラスメントを未然に防止するために作成している対応マニュアルや、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールが作成・事業所内の共有がされていることが分かる資料
④緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル
≪任意で提出いただくもの≫
①特定技能外国人に対する研修方法
全体の研修プログラム等
②一定期間、サービス提供責任者等がOJTに同行する等の必要な体制
OJTの内容等に関して、参考となる資料
当事務所では協議会加入の書類作成、体制の構築についてもサポートしていますので、お気軽にご相談くださいませ。


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