福祉関係の小規模事業所さんを集めて、法人化と障害者自立支援法による障害福祉サービス事業の指定申請の研修の講師をお引き受けすることになりました。

小規模事業所さんの想定される障害福祉サービス事業とは、「生活介護」「就労移行支援」「就労継続支援」、または市町村委託の「地域活動支援センター」になります。指定を受けるには法人格を持つことが必要ですので、まず法人化してから指定申請をする流れになります。

今日は、指定申請のための人的要件、設備の要件など県庁の指定申請ご担当者さまと確認させていただきました。また社会福祉法人設立認可申請ご担当者さまと設立認可についても確認させていただきました。

1.サービス管理責任者になる方の要件が実務経験、資格、受講すべき研修によって定められている点

2.いくつかの作業所が集まって法人化する場合の注意点

  (作業所と作業所の距離)

設備についてなども今既に動いている作業所で指定できるかどうかの確認も必要です。

法人も雇用型の就労継続支援A型に関しては社会福祉法人かNPO法人に限定されていますので、どちらにするかメリットデメリットも含め研修で話できればと思っております。

今後、小規模事業所さんへの補助金などが縮小される傾向にあるので、事業運営の安定のために法人化して指定をとることをご検討されることをお勧めします。

また、この事業についての研究をより一層深めて、当事務所がサポートできることがあれば是非お役にたちたいと思っております。