今日は朝から大阪入管へ永住許可申請に行きました。
永住許可申請のための添付書類が大幅に変わっています。大きい変更点は次の通りです。
申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料が過去3年分から過去5年分に。
身元保証人の添付書類が、以前は住民票と確定申告書や納税証明課税証明が必要なところ、身元保証書と身元保証人の身分事項を明らかにする書類のみでOKとなっております。
2021年10月1日から了解書の提出が必要となっております。
今回のクライアント様のように永住と帰化の違いや、今回は永住許可申請をして将来は帰化したいと考えていらっしゃるケースがありますので、両方の手続きの違いや提出する証明書類についてお話し検討していただいております。