クライアント様からの相談が多数来ています。昨年より在留資格認定証明書が交付されたものの、コロナにより、入国がまだのクライアント様や企業の担当者さまからです。
入国の際には、入国者を雇用する又は入国者を事業のために招へいする企業・団体等の受入責任者が当該企業・団体等を所管する省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理に責任を持つことを前提に、「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」及び「外国人の新規入国制限の緩和措置」を実施することとなりました。
受入責任者が用意する書類の件で当方でサポートできるところは書類作成する方向で話を進めているところもあります。
ワクチン接種についても日本が認めている種類と認めていない種類があったり、中国籍の方でカナダ在住でカナダから日本入国の場合など、日本側の担当者さんと確認事項がたくさんありまして、結構大変ですね。
認定証明書交付申請をお手伝いした行政書士としては、最終的には日本に入国されることが目的なので、そこまでお手伝いできればと思っています。