令和元年度より、サービス管理責任者等研修の制度が改正されています。平成31年3月31日までにサービス管理責任者等研修を受講された方が引き続きサービス管理責任者等として従事するためには令和5年度までに更新研修を受講する必要があります。
受講対象者(受講要件)
平成18年度から平成30年度までにサービス管理責任者等研修を修了した方
更新研修の受講にあたっては、一定の実務経験の要件が規定されています。平成30年度までにサービス管理責任者等研修を修了した者については、経過措置期間(令和5年度末まで)の受講において次の実務経験は不問になりますが、2回目以降の受講に当たっては実務経験要件を満たす必要があります。
その実務経験とは、サービス管理責任者等実践研修を終了後、現にサービス管理責任者等、管理者、相談支援専門員として従事している又は、更新研修の受講開始日前5年の間に2年以上のサービス管理責任者、管理者、相談支援専門員としてお実務経験がある者
以上です。
研修の受講をお忘れのないように。。