今、障害者の特定相談支援と障害児相談支援事業の新規指定申請を進めていますが、事業目的を変更するように指定権者より指示があり、事業目的全般検討していただいているところです。
司法書士さんからの紹介案件でしたので、その司法書士さんに変更登記申請をお願いするべく、クライアント様と事業目的を確認中。
ただし、昨年、別の行政書士さんがサポートし設立されているところ、次のように法律名をいれて事業目的をいれて設立されていたら、設立後すぐに事業目的変更しなくてもよかったところ。
当事務所で障害福祉関係の事業立ち上げの際には、目的を注意して入れるように提案させていただいています。障害福祉サービス事業や放課後等デイサービス(障害児通所支援事業)から相談支援事業へ事業展開するケースをよく見ているため、相談支援事業も次の通り入れます。
ご参考まで。。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるサービス事業
(1)障害福祉サービス事業
(2)地域生活支援事業
(3)一般相談支援事業
(4)特定相談支援事業
児童福祉法によるサービス事業
(1)障害児通所支援事業
(2)障害児入所支援事業
(3)障害児相談支援事業