今、進めています障害児通所支援事業の「児童発達支援事業」新規指定が、6月1日に下りる見込みです。

今回は、午前と午後の2単位での事業運営です。

当事務所では、障害児通所支援事業の「児童発達支援事業」「放課後等デイサービス」の指定申請には様々なケースの実績があります。例として

○ 「児童発達支援事業」と「放課後等デイサービス」の多機能型

○ 重度心身障害児を対象とした「児童発達支援事業」と「放課後等デイサービス」

○ 障害者総合支援法に基づく「生活介護」と「放課後等デイサービス」の多機能型

○ 「放課後等デイサービス」指定後に「保育所等訪問支援」の指定をとったケース

○ 障害児相談支援事業との兼務

○ 障害福祉サービス事業との兼務

などです。

児童発達支援事業や放課後等デイなど施設要件をクリアされているか建物の調査確認がとても重要です。ご相談の時には既に建物や土地を購入されていても、都市計画法、建築基準法の関連で施設として使用できず、別の施設を用意していただくことがあります。事業を計画される際には、事前にご相談くださいませ。

最近では、加算申請がかなり複雑になってきています。職員配置加算については、他の事業展開されている事業所さまは、他の事業の人員配置を確認した上で、できるかどうか。。加算の要件も複雑になってきていまして、相談が増えている現状です。

できるだけクライアント様の事業が発展するように、とれる加算はとっていただきたい気持ちで、アドバイスさせていただいています。