大阪入国管理局へ就労資格証明書交付申請に行きました。
就労資格証明書とは、すでに取得している在留資格で就労可能であることの証明です。すでに取得している在留資格は、前に勤めていた会社で勤務することを前提に許可されていますので、勤め先が変わった場合は、この就労資格証明書を交付申請するほうがいいのです。今回は前勤務していた会社から事業承継した新しい会社に雇用されて、実質、職務内容、雇用内容も同じですので、問題ないと思いますが。。
これから永住許可申請のご相談の来客です。
夏休みもあっという間で、今日から営業しています。
充電できましたので、今月もバリバリがんばります!