不法滞在などで退去強制処分となった外国人の在留を法相が特別に認める「在留特別許可」について新しいガイドラインが発表されました。
積極的に許可する要素としては、
1.日本の小中高校に在学し、10年以上の相当期間日本に在住する実子と同居
1.滞在が20年程度の長期間に及び定着性が認められる
1.不法滞在を申告するため自ら入管に出頭
他に法令違反がないことも重要な要素です。
ただし、パスポートの不正受交付や偽造旅券、在留資格偽装による入国は退去の方向で検討されるそうです。
3年ほど前に、安定した結婚生活を願い相談に来られた日本人の奥様の気持ちに反して、不法残留中の外国人のご主人が「退去強制」を恐れて出頭を拒んだケースがありました。当方も着手できずで。。詳しく話をお伺いすると、不法残留以外の法令違反がなかったので、在留特別許可がとれるのではないかと考えたケースでした。
このように、ガイドラインが明らかになることで、在留特別許可を申請する方も増えるのではと思われます。