障害児通所支援事業の児童発達支援、放課後等デイサービスの事業を開始するには、要件を満たす児童発達支援管理責任者の確保が必要です。
まず、①障害児障害者等の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(保持する資格などにより3年から10年の実務経験が必要です。)
②相談支援従事者初任者研修とサービス管理責任者等研修を受講することが必要です。
ただし、②の研修受講に関しては、つぎのように取扱いされています。
新規開業の場合 ①の実務経験の要件を満たすものについては、②の研修を受講しているものとみなす。(平成30年3月31日をもって廃止)
平成29年4月1日以降に事業を開始する場合 平成30年3月31日までの猶予とする。
平成27年4月1日までに事業を開始している場合は、平成28年3月31日までの猶予とする。
以上です。
現在、新規申請の案件で、この研修受講修了していないといけないかどうか、がご相談でお問い合わせいただきますが、いまのところ、これから受講しますという誓約書提出で開業することができます。
児童通所支援事業は、設備要件、人員要件をクリアしてるかどうか確認させていただくところから、相談対応しております。