有料老人ホームを設置するには、老人福祉法第29条第1項の規定により届出が必要です。
提出書類として
設立趣意書、
定款、
役員名簿及び履歴書、
土地及び建物の登記事項証明書(賃貸等の場合は契約書)、
設計概要、平面図、位置図、
職員配置図、職員研修計画、
管理運営規程、
重要事項説明書及び入居契約書、
運営懇談会規約、
協力医療機関との契約書、
介護サービス等の一覧表、
苦情処理細則、
金銭管理規程及び一時金の保全措置の状況、
決算書、
事業計画書及び資金計画書、
事業収支計算書、
残高証明書、
地域住民への対応状況、
建築確認書及び開発許可書、
市町村町の意見書 など
様々な書類が必要です。
建設する前の事前協議から、書類を持ちより、説明が必要な時もあります。
中でも管理規程、入居契約書、重要事項説明書は、届出完了後、入居者さんとの契約にそのまま使用されますので、すべての書類と齟齬がないかどうか、内容確認してお渡ししております。
有料老人ホームの届出にも実績のある当事務所へご相談くださいませ。