介護福祉事業所様で、管理者やサービス提供責任者、サービス管理責任者など人員変更、または事業所移転による変更届が必要な場合に、ご依頼いただくケースがあります。

管理者はサービス提供責任者に関しては、同一敷地内なら兼務可能や、サービス提供責任者になるための資格要件を満たしている方を確保しなければならないことも忘れずに人員配置を考えないといけません。また、変更届の他に付随する書類として、経歴書、資格証や勤務体制表の提出も必要です。

介護福祉事業立ち上げからサポートさせていただいているクライアント様は事業概要を最初からよくわかっていますので、ご連絡いただいてすぐにアドバイス、書類作成させていただき変更手続き完了しております。

また、変更にかかる手続きが大変なのでと、事業開始されてから、ご依頼くださったケースもありました。着手時には、事業の内容把握のため、少しお時間いただいたのですが、3か所への変更手続きは補正書類訂正書類なく、完了しました。

ただの変更とはいえ、確保していらっしゃる人員を、それぞれに配置するにはパズルのように難しいときがあるものです。当事務所では、お手伝いさせていただいております。!(^^)!