有料老人ホームを設置するには、老人福祉法第29条第1項の規定により届出が必要です。

提出書類として

設立趣意書、定款、役員名簿及び履歴書、土地及び建物の登記事項証明書(賃貸等の場合は契約書)、設計概要、平面図、位置図、職員配置図、職員研修計画、管理運営規程、重要事項説明書及び入居契約書、運営懇談会規約、協力医療機関との契約書、介護サービス等の一覧表、苦情処理細則、金銭管理規程及び一時金の保全措置の状況、決算書、事業計画書及び資金計画書、事業収支計算書、残高証明書、地域住民への対応状況、建築確認書及び開発許可書、市町村町の意見書 など

様々な書類が必要です。

建設する前の事前協議から、書類を持ちより、説明が必要な時もあります。

特定施設入居者生活介護の指定を受けるケースでは、指定申請の書類も提出します。

有料老人ホームのご相談、書類作成のご相談も承っております。