離婚問題研究会で離婚に関わる氏について学びました。

当日講師の司法書士の先生ありがとうございました。

離婚の際には妻または夫が夫婦の戸籍から出て行きますが、子どもには変化がありません。親権者になるほうの戸籍に自動的に移動するものだと認識されている場合が多いですが、戸籍から出るほうの妻または夫と同じ戸籍にはいるには「子の氏の変更届」を家裁の許可の下提出する必要があります。

一例をあげて考えてみると

旧姓 佐藤M子さんが鈴木A男さんと結婚して鈴木姓の戸籍にはいり「鈴木M 子」になります。離婚のときに夫が筆頭者である戸籍から出るとき、離婚時の「鈴木」姓も「佐藤」姓を名乗ることができますが、どちらを選択しても子どもを同じ戸籍にいれるには家裁の許可が必要だということです。離婚前の姓と同じ「鈴木」を選んだ場合子どもの姓には変わりありませんが、母と同じ戸籍に入るには許可が必要ということです。

うーん、一見ややこしい。ですが、名前に関すること大事なことですよね。

これに関連して、国際結婚で相手の方の姓を一部引用した形の結合氏など家庭裁判所の許可が必要なケースもあるようです。