令和9年3月31日までの間は、在留期間「3年」を有する場合は最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととされます。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する方については、その初回に限り最長の在留期間を持って在留しているものとして取り扱われます。
永住許可のガイドライン改訂
在留資格サポートセンター
在留資格サポートセンター令和9年3月31日までの間は、在留期間「3年」を有する場合は最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととされます。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する方については、その初回に限り最長の在留期間を持って在留しているものとして取り扱われます。
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