在留資格「経営・管理」に係る改正について

令和7年10月16日に在留資格「経営・管理」の許可基準が改正されました。

詳細は次のサイトをご参照ください。

在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について | 出入国在留管理庁

既に「経営・管理」で在留中のクライアント様からも問い合わせがありますが、この施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については改正後の許可基準に適合しない場合であっても、許否判断をするとのことですが、3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については改正後との許可基準に適合する必要があるとのことです。

この点を見据えて、クライアント様に情報提供、申請に備えていく必要があると考えております。

コメント コメントを書き込めます

タイトルとURLをコピーしました